○大玉村養育支援訪問事業実施要綱
平成21年5月27日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施対象)
第2条 この事業対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果やその他により、養育支援が特に必要であると認められる、次に掲げるような、家庭の児童及び養育者とする。
(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭
(2) 若年の妊婦及び望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待の恐れやそのリスクを抱え、支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等を退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他の母子保健事業の中で必要と認めた家庭
(事業内容)
第3条 家庭内での育児に関する次に掲げる援助を行う。
(1) 産褥期の母子に対する育児支援
(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導
(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導
(4) 若年の養育者に対する育児相談・指導
(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援
(6) その他村長が必要と認める事項
(支援方法)
第4条 関係機関からの連絡及び母子保健事業の中で把握したケースに対し、保健師等が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援の必要があると認めた場合、関係機関からの情報収集を行い、支援計画を策定し、関係機関と連携し指導・助言等の支援を行う。
(支援期間)
第5条 本事業の支援期間は、支援計画に基づき必要と認められる期間とする。
(実施報告)
第6条 訪問の実施者は、訪問記録を作成する。
(連絡会議)
第7条 事業の円滑な運営及び評価等を行うために、必要に応じて関係者等による会議を開催する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。