○大玉村養育支援連絡会設置要綱
平成21年9月1日
告示第101号
(目的)
第1条 個別の支援を必要とする子ども及び家族に対し、保健・福祉・教育等の関係機関が連携し、適切な支援をしていくことを目的として、大玉村養育支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会は、保健・福祉・教育等の関係者をもって構成する。
(1) 臨床心理士(1名)
(2) 社会福祉士(1名)
(3) 家庭相談員(1名)
(4) 各幼稚園の代表者(2名)
(5) 各小中学校の代表者(各校1名以上)
(6) 大玉村保育所の代表者(1名)
(7) 主任児童委員(2名)
(8) 教育委員会の代表者(1名以上)
(9) 福祉課社会福祉係及び保健課保健係の担当者
(10) その他必要と認められる者
2 連絡会に個別の支援検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
(運営)
第3条 連絡会の会議は、福祉課長が招集する。
(協議事項)
第4条 連絡会において協議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 発達障がい(疑い含む)及び養育上の問題(疑い含む)のあるケースについての、支援の方法等に関すること。
(2) 個別の支援計画担当者の相談支援に関すること。
(3) その他、母子保健事業等に関すること。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成31年告示第127号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第111号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。