○職員の新型インフルエンザ感染等に伴う緊急業務体制要綱

平成21年10月20日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が新型インフルエンザ等に感染・発症したことを想定し、村民生活を維持するために必要となる最小限の行政窓口サービスの業務体制の効率的な確保と総合的な緊急組織管理体制等に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 前条に定める行政サービスの窓口は次に掲げる部署とする。

(1) 住民生活課(住民国保係)

(2) 福祉課(高齢福祉係)

(3) 税務課

(4) 出納室

(5) その他必要な部署

(管理調整会議の設置)

第3条 緊急業務管理体制に関する基本的な事項を協議するため、管理調整会議を設置する。

(管理調整会議の所掌事務)

第4条 管理調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 緊急時における職員配置等の基本的な対応方針に関すること。

(2) 各職場内の横断的な連絡調整に関すること。

(3) 関係機関・団体等との連絡及び協力要請等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(管理調整会議の構成)

第5条 管理調整会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 副会長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、会長が必要と認める職員をもって充てる。

5 会長は、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 管理調整会議は、会長が必要と認める場合に開催する。

2 管理調整会議は、会長が招集する。

3 管理調整会議の議長は、会長がこれに当たる。

4 会長は、必要があると認めたときは、管理調整会議に委員以外の職員等を出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 管理調整会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第55号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

職員の新型インフルエンザ感染等に伴う緊急業務体制要綱

平成21年10月20日 告示第111号

(令和7年4月1日施行)