○大玉村教育ビジョン策定委員会設置要綱

平成21年11月26日

教委告示第10号

(設置の目的)

第1条 大玉村教育委員会が、国の教育振興基本計画並びに第六次福島県長期総合教育計画を受け、今後策定される「第四次大玉村総合振興計画」との整合を図りながら、大玉の教育がめざす基本的かつ総合的な構想として大玉村教育振興基本計画(以下「大玉村教育ビジョン」という。)を策定するに当たり、教育に関する有識者や保護者・地域住民等から提言を得るため、大玉村教育ビジョン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、大玉村教育ビジョンの基礎となる内容を検討し、「大玉村教育ビジョンの策定に向けての提言」をまとめ、その結果を教育長に報告する。

(組織)

第3条 検討委員会は、18名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、有識者・保護者・住民等のうちから、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。

(報酬)

第5条 村外からの委員に対しては、村の規定により、報償等を支給する。

(委員長等)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任規定)

第10条 この要綱に定めるものの他、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

大玉村教育ビジョン策定委員会設置要綱

平成21年11月26日 教育委員会告示第10号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年11月26日 教育委員会告示第10号