○大玉村国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年7月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村国民健康保険税条例(昭和34年大玉村条例第60号。以下「条例」という。)第23条第1項に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象)

第2条 国保税の減免は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)条例第23条第1項第1号第2号及び第4号のいずれかの事由に該当し、利用しうる資産等の活用を図ったにもかかわらず、担税能力に欠けると認められる者に対して行うものとする。

2 条例第23条第1項第3号に該当する者は、国民健康保険被保険者となった月から行うものとする。

(減免の割合)

第3条 減免の割合は、別表のとおりとする。

(減免の適用)

第4条 条例第23条第1項第1号第2号及び第4号該当者で、国保税を年度中途において減免する場合は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式。以下「減免申請書」という。)の提出のあった日以後に納期の到来する国保税額の範囲内とする。ただし、既に納付されている国保税についての減免は行わない。

2 同一世帯主等に2以上の減免理由があるときは、減免割合の大きい方を適用する。

3 条例第23条第1項第3号の該当者は、国民健康保険被保険者に加入した月より適用するものとする。

(減免の申請)

第5条 条例第23条第1項第1号第2号及び第4号該当者で、国保税の減免を受けようとする世帯主等(以下「申請者」という。)は、減免申請書に次に掲げる減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 罹災証明等被災状況を確認できる書類

(2) 給与証明書等収入状況を確認できる書類

(3) その他申請理由を証明する書類

(調査)

第6条 村長は、減免の申請を受理したときは、減免申請書及び証明する書類の内容について、必要があれば申請者に対して質問又は必要な書類の提出若しくは提示を求めるものとする。

(減免の通知)

第7条 村長は、国保税の減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 村長は、国保税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合はその措置を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

2 前項の取消しは、国民健康保険税額減免取消通知書(第3号様式)により通知する。

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度分の国民健康保険税から適用する。

別表(第3条関係)

減免事由

適用範囲

減免割合等

条例第23条第1項第1号に該当する場合

生活保護法に規定する扶助に準じて扶助を受けている者

申請のあった日以後に納期の末日の到来する当該年度の保険税について適用する。

減免割合

全部

条例第23条第1項第2号に該当する場合

世帯主等の所有に係る住宅、家財その他の財産について震災、風水害、火災その他の災害により受けた損害により受けた損害金額(保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した金額)が、その住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上である者

災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の保険税の額について適用する。

損害金額の割合

減免の割合

10分の5以上のとき

全部

10分の3以上10分の5未満のとき

2分の1

条例第23条第1項第3号に該当する場合

条例第23条第1項第3号に該当する者

・所得割の10分の10

・資産割の10分の10

・均等割の10分の5(2割軽減該当世帯については2割軽減額を含むものとし、5割及び7割軽減該当世帯については、減免を行わない。)

・平等割の10分の5(旧扶養者のみで構成される世帯に限るものとし、軽減該当世帯の取扱いについては均等割と同様とする。)

条例第23条第1項第4号に該当する場合

世帯主等が失業(倒産、廃業等による場合又は本人の意思にかかわらず会社等の都合による解雇の場合に限る。)、疾病又は負傷等により当該年度分見積合計所得金額が前年分(前年分が確定していないときは、前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の10分の5以下である者

申請のあった日以後に納期の末日の到来する当該年度の国保税の所得割の額について適用する。

世帯主等の見積合計所得金額

減免割合

10分の3以下のとき

全部

10分の3以上10分の5以下のとき

2分の1

世帯主等で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し、その期間が1ヶ月を超える者

当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの当該被保険者に係る月割の保険税の額について適用する。

減免割合

全部

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大玉村国民健康保険税減免取扱要綱

平成20年7月1日 告示第75号

(平成20年7月1日施行)