○大玉村ごみ分別及び搬出支援事業実施要綱

平成21年12月14日

告示第129号

(目的)

第1条 この事業はごみの分別及び搬出の困難な世帯のごみの分別及び搬出を支援することにより、村民のごみの分別及び搬出に係る負担を軽減し、もってごみの適正な搬出を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大玉村とする。ただし、この事業を運営する場合において、村長は派遣世帯及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(利用対象世帯)

第3条 事業を利用することができる世帯は、次に掲げる世帯とする。

(1) 一人暮らし高齢者及び高齢者のみで構成される世帯で、寝たきり、身体が虚弱等の事由によりごみの分別及び搬出が困難と認める世帯

(2) 身体障害者及び病弱者等が属する世帯で、ごみの分別及び搬出が困難と認める世帯

(3) 要支援・要介護認定者のみの世帯で、ごみの分別及び搬出が困難と認める世帯

(4) その他村長が必要と認める世帯

(支援内容)

第4条 事業は、前条に規定する利用対象世帯を次に掲げる世帯に区分し、当該各号に定める支援を行う。

(1) ごみの搬出が困難と認める世帯 当該世帯により分別されたごみを処分場へ搬出する支援

(2) ごみの分別及び搬出が困難と認める世帯 当該世帯のごみの分別を行い、処分場へ搬出する支援

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする人は、大玉村ごみ分別及び搬出支援事業利用承認申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、利用の可否を決定したときは、大玉村ごみ分別及び搬出支援事業利用承認(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 事業を利用する人は、事業に要する経費の実費として、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

(1) 分別されたごみを処分場へ搬出する支援 1回50円

(2) ごみの分別を行い、処分場へ搬出する支援 1回100円

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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大玉村ごみ分別及び搬出支援事業実施要綱

平成21年12月14日 告示第129号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年12月14日 告示第129号