○大玉村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する要綱
平成22年1月14日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 「大玉村の教育」に掲げられた施策及び施策を構成する事業
(2) その他教育委員会が必要とするもの
(点検及び評価の時期)
第3条 点検及び評価は、2月末の段階で実施し、3月分については、見込みで評価する。
(点検及び評価の主体)
第4条 点検及び評価の対象となる施策等を担当する所属長は、当該施策を企画・立案し、遂行する立場から、評価対象の施策等について自ら点検評価を行うものとする。
(検証委員会の設置)
第5条 教育委員会は、点検及び評価について、客観性及び公平性を確保するため、大玉村教育事務点検評価検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
2 教育委員会は、点検及び評価の結果について、検証委員会より意見を聴取する。
(検証委員会の組織)
第6条 検証委員会は、委員5名以内で組織する。
2 検証委員会の委員は、教育に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 検証委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第7条 検証委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(村議会への報告等)
第8条 点検及び評価の結果は、毎年9月の村議会定例会に報告するものとする。
2 前項の報告後、点検及び評価の結果を村民に公表するものとする。
(庶務)
第9条 検証委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるものの他、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月14日から施行する。