○大玉村法定外予防接種助成事業実施要綱
平成22年5月27日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 村長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。
(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。
2 法定外予防接種の費用負担・助成等は、代理受領方式を原則とし、指定医療機関にワクチン接種費用を支払う方法により実施する。ただし、やむを得ない事情により代理受領の方式をとれない場合は、償還払いとする。
(実施方法)
第4条 法定外予防接種の実施方法は、この要綱に定めるものを除くほか、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第1章及び厚生労働省健康局長通知(平成17年健発第127005号)に定める実施方法に準ずるものとする。
2 村は、対象者及び保護者に対し法定外予防接種について十分な周知を図るものとする。
(申請書の提出等)
第5条 法定外予防接種を希望する者(以下「法定外予防接種希望者」という。)は、法定外予防接種申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の依頼書の有効期限は、交付の日から当該年度の末日までとする。
4 助成の対象者であることを確認できなかった場合には、当該交付申請を却下することができる。
(指定医療機関の事務)
第6条 助成対象者は、前条の規定による申込みにより、予防接種費に係る助成金の受領について当該予防接種を受けた指定医療機関に委託したものとみなす。
2 指定医療機関は、助成対象者に対して法定外予防接種を行った場合は、第3条第3項に定める助成金額を請求するものとする。
(代理受領の請求)
第7条 指定医療機関は、代理受領に係るワクチン接種費用を請求しようとするときは、実施月翌月の10日までに法定外予防接種委託料請求書(様式第3号)に予診票を添えて、村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、30日以内にその額を支払うものとする。
2 村長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、当該請求者に助成金を交付するものとする。
(事故の補償)
第9条 法定外予防接種に係る事故の災害補償に関しては、大玉村予防接種事故災害補償規程(平成2年告示第59号)に定めるところによる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
(読替規定)
2 平成23年度に限り、別表肺炎球菌ワクチン接種対象者の欄中「75歳以上の高齢者(接種日当日年齢)」とあるのは、「予防接種の対象者は、次に掲げるとおりとする。ただし、過去5年以内に高齢者(23価)肺炎球菌ワクチンを接種した者を除く」と読み替えるものとする。
(1) 平成24年3月31日までに70歳以上になる者で、村内に住所を有するが東日本大震災により県外の区域に避難している者。
(2) 平成24年3月31日において65歳以上70歳にならない者で、村内に住所を有する者
3 平成23年度に限り、別表肺炎球菌ワクチン接種助成の金額の欄中「1 生活保護世帯 7,920円 2上記以外の世帯の者 6,000円」とあるのは、「8,000円を上限」と読み替えるものとする。
(実施方法)
4 平成23年度に限り、第4条に定めるほか、「高齢者(23価)肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要領」(平成23年12月27日付け23健第5601号福島県保健福祉部長通知)に定める実施方法に準ずるものとする。
附則(平成23年告示第50号)
この告示は、平成23年4月1日より施行する。
附則(平成23年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第147号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(助成金の額及び助成の方法)
第2条 平成23年度に限り、別表子宮頸がん予防ワクチン接種の項中「1回接種につき15,939円」とあるのは、「15歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの期間にある女性であって、自己負担で子宮頸がん予防ワクチン接種を受け終わった者で村長が認める者については、1回接種につき15,939円を上限とし実際に支払った額」と読み替えるものとする。
第3条 平成23年度に限り、第8条第1項中「予診票及び領収書を添えて」とあるのは、「15歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの期間にある女性については、平成23年4月1日以降、自己負担で子宮頸がん予防ワクチン接種を受け終わったことを証明できる書類」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第4条 平成24年度に限り、別表子宮頸がん予防ワクチン接種の項中「13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性」とあるのは、「13歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女性。ただし、平成23年度において、16歳となる日の属する年度の末日までにある者のうち1回目若しくは2回目の当該予防接種を行ったもの又は急性の疾患等により当該予防接種を受けることができなかった者は、17歳となる日の属する年度においても対象者とする」と読み替えるものとする。
附則(平成24年告示第2号)
この要綱は、平成24年1月25日から施行する。
附則(平成24年告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成24年告示第101号)
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第54号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第104号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第39号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第55号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第100号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
対象者・補助回数及び助成の金額
【おたふくかぜワクチン接種】
対象者 | 補助の回数 | 年齢区分 | 助成の金額 |
1歳以上6歳となる日の属する年度の末日までの間にあるおたふくかぜ未罹患者であって、未接種者又は、1回目を自費等で接種した者で2回目の接種を希望する者 | 1回 | 1歳以上3歳未満 | 8,730円上限 |
3歳以上6歳未満 | 7,300円上限 | ||
6歳以上小学校就学前まで | 6,480円上限 |
【見合わせ料】
対象者 | 助成の金額 |
生活保護世帯で、6歳未満 | 1,230円 |
生活保護世帯で、6歳以上 | 810円 |