○大玉村多重債務等生活再建支援要綱
平成22年10月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、多重債務等で生活が困窮している者に対して、自殺対策の強化を図るため、多重債務の解消と生活再建のための支援をすることを目的とする。
(支援対象者)
第2条 本村住民であって、金融機関やクレジット、信販会社等に複数の債務がある者で、現に債務返済が滞り、生活に支障をきたしている者(以下「支援対象者」という。)を対象とする。
(支援の実施方法等)
第3条 村は、支援対象者に対して次の相談事業を実施する。
(1) 多重債務等一般相談
(2) 多重債務等専門相談
2 多重債務等一般相談(以下「一般相談」という。)は、日常的に多重債務等について、必要に応じ専門機関や法律関係機関等の情報提供を行う。
3 多重債務等専門相談(以下「専門相談」という。)は、定期及び臨時に開催し、司法書士等の専門相談をする。
4 専門相談の相談員は、福島県司法書士会会員の中から司法書士会が推薦した者をもって当てる。
(相談の予約等)
第4条 一般相談は、その都度電話若しくは来所等で行う。
2 専門相談を希望する者は、原則電話等で予約し、専門相談当日までに受付表(別記様式)に必要事項を記入の上、提出する。
(相談会の実施広報等)
第5条 村は、相談事業の実施に関して、ホームページや広報おおたま等を活用し広く村民に周知を図るものとする。
(秘密の保持)
第6条 相談事業の内容等に関して、村職員及び司法書士等を含め、相談業務に従事するものは、いっさいの情報を秘匿し第三者等に漏洩してはならない。
(相談員の報償)
第7条 専門相談に従事する司法書士等に対し、報償を支払うものとする。なお、報償の額は、別に定めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。