○大玉村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成22年10月7日

告示第88号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき実施された予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正、かつ、円滑に処理するため、大玉村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、発生した健康被害の原因等その他必要な事項について、調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。

(1) 安達医師会を代表する者 1人

(2) 福島県県北保健福祉事務所を代表する者 1人

(3) 識見を有する者 2人

(4) 村職員 1人

(任期)

第4条 委員は非常勤とし、その任期は、健康被害調査のための最初の会議の日から当該健康被害の調査が終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会には委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に開催する会議は、村長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。

3 委員長は、必要あると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の審議結果について、村長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

2 大玉村予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成元年12月1日告示第63号)は廃止する。

(令和元年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成22年10月7日 告示第88号

(令和元年8月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年10月7日 告示第88号
令和元年8月21日 告示第100号