○大玉村介護保険事故報告事務取扱要綱

平成23年1月11日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は介護保険事業者(以下「事業者」という。)が大玉村の介護保険被保険者を対象として介護サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続きについて定めることにより、事業者が行うサービスの適正な執行及び質の向上を図ることを目的とする。

(事業所のとるべき措置)

第2条 事業者は、発生した事故の状況等を速やかに介護保険事業者事故報告書(別記様式。以下「事故報告書」という。)により村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。保険者が本村以外の場合は、当該市町村にも報告することとする。

(対象となるサービス)

第3条 報告を行う対象となる事故は、事業者がサービス提供中(送迎又はサービスの提供時間中をいい、在宅の通所サービス、入所サービス又は施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間をいう。)に発生した利用者又は入所(入院)(以下「利用者等」という。)の事故とする。

(報告の対象)

第4条 報告の対象となる事故等は、事業者側の過失の有無を問わず、次に掲げるものとする。

(1) サービス提供による、利用者等の怪我又は死亡事故の発生

(2) 感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる事例

(3) 結核の発生

(4) 職員(従業員)の法令違反・不祥事等の発生

(5) 高齢者に対する虐待、若しくはそれが疑われる事例

(6) 利用者等が行方不明になった場合

(7) 施設等の管理上の事故によって利用者等に影響を与えた場合

(8) その他、報告が必要と認められる事故の発生

(報告)

第5条 事故後、事業者は速やかに村に対して報告を行い、事故処理の進捗状況に応じ、事故報告書により次の各号に掲げる報告を行うものとする。

(1) 事故発生直後の場合は、事故発生状況

(2) 事故処理が長期化する場合は、随時に行う途中経過等

(3) 問題が解決し、事態が終結した場合、その顛末及び結果等

(村の措置)

第6条 事故の報告を受けた村長は、その状況を把握するとともに、当該事故の発生した事業者の対応状況に応じて保険者として次の各号に掲げる必要な措置を行うものとする。

(1) 事業者が行った事故処理並びに利用者等及びその家族に対する連絡及び説明に関する指導

(2) 発生した事故が、福島県又は福島県国民健康保険団体連合会等において対処することが必要と判断した場合は、福島県又は福島県国民健康保険団体連合会等への通告、報告及び連絡調整

(事故対策)

第7条 事業者は、発生した事故に対処するため、次の各号に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員(従業員)への周知

(2) 発生した事故に対する、原因の解明及び再発防止対策

(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置

(報告の取扱い)

第8条 事故報告書の取扱いについて、個人情報に十分注意し、個人情報の漏洩、改ざん又は滅失の防止のほか適正な管理を行うとともに、事業者のサービスによる事故等の発生の事実確認及びその調査、指導の目的以外には使用しない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、報告の手順等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

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大玉村介護保険事故報告事務取扱要綱

平成23年1月11日 告示第5号

(平成23年2月1日施行)