○大玉村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成23年2月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請等)
第2条 省令第7条第1項又は省令第34条の3第1項に規定する申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により行うものとする。
(障害支援区分認定調査員証)
第3条 法第20条第2項の規定による介護給付費等の支給決定に係る調査を行う者は、障害支援区分認定調査調査員証(第6号様式)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(審査会への審査判定依頼)
第4条 令第10条第1項の規定による障害支援区分に係る審査及び判定の依頼は、障害支援区分審査・判定依頼書(第7号様式)により行うものとする。
(審査判定結果の通知)
第6条 令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(第10号様式)により行うものとする。
2 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(第10号の2様式)により行うものとする。
(障害福祉サービス量の基準)
第7条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービスの量の基準は、別表のとおりとする。
(受給者証)
第8条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第11号様式)とする。
(支給決定の変更申請)
第9条 省令第17条に規定する申請又は省令第34条の3第4項に規定する届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)により行うものとする。
(支給決定の取消通知)
第10条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(第14号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する届出は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費申請内容変更届書(第15号様式)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項に規定する申請は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(第16号様式)により行うものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の申請等)
第13条 省令第31条第1項に規定する申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第17号様式)により行うものとする。
2 村長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第18号様式)により申請者に通知するものとする。
3 法第30条第2項の規定により村が定める特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
第14条及び第15条 削除
(高額障害福祉サービス費の支給)
第16条 省令第34条第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(第22号様式)により行うものとする。
2 村長は、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(第23号様式)により申請者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第17条 法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第58号)第10条に規定する障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときの受給者証記載事項の報告は、大玉村障害福祉サービス契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書(第24号様式)によるものとする。
(自立支援医療費の支給)
第18条 省令第35条第1項に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第25号様式)により行うものとする。ただし、自立支援医療費(育成医療)については、法及び令、省令の定めるところにより、別に定める。
2 前項の申請書には、省令第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。
(受給者証)
第20条 法第54条第3項に規定する受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(第28号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定変更の申請)
第21条 省令第45条に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
2 村長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、変更の認定をしないときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定却下決定通知書(新規・再認定・変更)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更届出)
第22条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療費(更生医療)受給者証記載事項変更届(第29号様式)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第23条 省令第48条に規定する申請は、自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書(第30号様式)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消)
第24条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療)支給決定取消通知書(第31号様式)により通知するものとする。
(障がい者総合福祉センターの意見聴取)
第26条 村長は、省令第65条の8第1項の規定により、補装具費の支給の要否について必要があると認めるときは、判定依頼書(補装具費)(第35号様式)により福島県障がい者総合福祉センターの意見を聴取するものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第7条関係)
支給決定基準表
基準等区分\障害福祉サービス名 | 居宅介護 | 行動援護 | 重度訪問介護 | 重度障害者等包括支援 | ||||||
身体介護 | 通院介助 (身体介護有) | 家事援助 | 通院介助 (身体介護無) | 通院等乗降介助 | ||||||
支給決定基準(時間/月) | 障害支援区分 | 1 | 5 | 15 | 通院が必要と認められる回数×2(往復) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
2 | 7 | 19 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |||||
3 | 10 | 27 | 33 | 対象外 | 対象外 | |||||
4 | 18 | 51 | 45 | 120 | 対象外 | |||||
5 | 29 | 81 | 57 | 150 | 対象外 | |||||
6 | 41 | 117 | 75 | 186 | 260 | |||||
児童 | 16 | 46 | 42 | 対象外 | 対象外 | |||||
障害福祉サービス等を併給している場合は更に右を適用する (それぞれ該当する場合は、減算した単位を比較して低い方を適用する。) | 介護保険利用者 | 介護保険で居宅介護を利用している場合は、その時間数を減算する | \ | 介護保険を利用している場合は、行動援護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「21」とする | 介護保険を利用している場合は、重度訪問介護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「69」とする | 介護保険を利用している場合は、支給決定基準を「156」とする | ||||
日中活動系サービス利用者 | 日中活動系サービスを利用している場合で、かつ障害支援区分6の場合は、支給決定基準を身体介護「36」、家事援助「103」とする | \ | 日中活動系サービスを利用している場合は、障害支援区分3の場合は支給決定基準を「27」、区分4は「33」、区分5は「42」、区分6は「51」、児童は「21」とする | 日中活動系サービスを利用している場合は、障害支援区分4の場合は支給決定基準を「69」、区分5は「87」、区分6は「105」とする | \ | |||||
共同生活援助利用者 | \ | \ | 共同生活援助を利用している場合は、行動援護対象者のうち障害支援区分にかかわらず、支給決定基準を「6」とする | 共同生活援助を利用している場合は、重度訪問介護対象者のうち障害支援区分にかかわらず支給決定基準を「21」とする | \ |