○平成23年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例
平成23年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災(以下「災害」という。)による被災者に対し村民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 災害により農産物が被害を受けた場合にあっては、農産物の減収による損失額の合計額(農産物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農産物の共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が、平年における当該農産物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(平成23年度分の村民税の所得割の額を平成22年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)を次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
家屋が全壊と判定されたとき | 全部 |
家屋が大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
家屋が半壊と判定されたとき | 10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は修理不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損じ、修理又は部品の取替を必要とする場合で、償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ、修理又は部品の取替を必要とする場合で、償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
事由 | 減免の割合 |
死亡又は重篤な傷病を負ったとき | 全部 |
行方不明となったとき | 全部 |
(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額相当額を控除した額をいう。)が、平成22年の事業収入等の10分の3以上であると見込まれるとき(平成22年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下のときに限る。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる対象国民健康保険税額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。この場合において、事業等の廃止や失業の場合には、平成22年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全額を減免する。
平成22年の合計所得金額 | 対象国民健康保険税額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じ、得た額を当該世帯の平成22年の合計所得金額で除した額 | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 | |
550万円以下であるとき | 10分の6 | |
750万円以下であるとき | 10分の4 | |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(3) 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となったときは、当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免する。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による帰宅困難区域、居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域又は緊急時避難準備区域(いずれも解除又は再編された場合を含む。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったため、避難若しくは退避を行った世帯は、全額を減免する。
(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に指定されたため避難を行った世帯は、全額を減免する。
2 前項各号の規定のうち2以上の規定の適用を受けることができる納税義務者については、納税義務者に最も有利なものによる。
2 旧緊急時避難準備区域等(旧緊急時避難準備区域及び指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう。)に指定されていたため避難を行った上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成25年の令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯をいう。)の世帯は、平成26年4月分から平成26年9月分までに相当する月割算定額を減免する。
2 旧避難指示解除準備区域等(旧避難指示解除準備区域及び平成26年度に指定が解除された特定避難勧奨地点の2つの区域等をいう。)に指定されていたため避難を行った上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成26年の令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯をいう。)の世帯は、平成27年4月分から平成27年9月分までに相当する月割算定額を減免する。
2 旧避難指示解除準備区域(平成27年度に指定が解除された楢葉町の旧避難指示解除準備区域をいう。)に指定されていたため避難を行った上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成27年の令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯をいう。)の世帯は、平成28年4月分から平成28年9月分までに相当する月割算定額を減免する。
第4条の6 村長は、国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税義務者に係る平成29年度分の国民健康保険税について減免する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「法」という。)第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている場合
(2) 法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた区域に居住していたため、避難を行っている場合
(3) 指定が解除された特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合
(4) 平成27年度以前に指定が解除された緊急時避難準備区域、避難指示解除準備区域及び特定避難勧奨地点に居住していたため、避難を行っている場合
(5) 平成28年度以後、平成29年4月1日午前0時までに指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に居住していたため、避難を行っている場合
(1) 前項第1号の規定に該当する場合 平成29年度相当分の国民健康保険税額であって、平成30年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額
(3) 前項第5号の規定に該当する場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成28年の基準所得額を合算した額が600万円を超える場合 平成29年度相当分の国民健康保険税額であって、平成30年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するもののうち、平成29年4月分から9月分までに相当する月割算定額
第4条の7 村長は国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税義務者に係る平成30年度分の国民健康保険税を全額減免する。
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている場合
(2) 平成29年4月1日以前に指定が解除された緊急時避難準備区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成29年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の場合
第4条の8 村長は国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該納税義務者に係る平成31年度分の国民健康保険税を全額減免する。
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている場合
(2) 平成29年4月1日以前に指定が解除された緊急時避難準備区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、平成30年の国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の場合
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている世帯 令和2年度相当分の保険税額であって、令和3年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額
(2) 令和2年3月10日以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和元年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額(次号において「令和元年の基準所得額」という。)を合算した額が600万円以下の世帯 令和2年度相当分の保険税額であって、令和3年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(3) 平成31年4月以降令和2年3月までに指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部(平成31年4月に指定が解除された大熊町の一部、令和2年3月に指定が解除された双葉町の避難指示解除準備区域及び帰還困難区域の一部、大熊町の帰還困難区域の一部及び富岡町の帰還困難区域の一部をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和元年の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯 令和2年度相当分の保険税額であって、令和3年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている世帯 令和3年度相当分の保険税額であって、令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額
(2) 令和元年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰還困難区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和2年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯 令和3年度相当分の保険税額であって、令和4年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(1) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による帰還困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている区域に居住していたため、避難を行っている世帯 令和4年度相当分の保険税額であって、令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額
(2) 令和元年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰還困難区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に居住していたため、避難を行っている場合で、当該世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯 令和4年度相当分の保険税額であって、令和5年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(1) 上位所得層(令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く被保険者で、平成26年までに避難指示区域等(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の4つの区域等をいい、いずれも解除、再編された場合を含む。)の指定が解除された旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点、旧居住制限区域、旧帰還困難区域及び旧特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯 令和5年度相当分の保険税額であって、令和6年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額の半額
(2) 上位所得層を除く被保険者で、旧避難指示区域等(前号の対象となる区域を除く。)に居住していたため避難を行っている世帯 令和5年度相当分の保険税額であって、令和6年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(4) 帰還困難区域(前各号の対象となる区域を除く。)に居住していたため避難を行っている世帯 令和5年度相当分の保険税額であって、令和6年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(1) 上位所得層(令和5年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)で、平成27年中に避難指示区域等(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域及び特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の4つの区域等をいい、いずれも解除、再編された場合を含む。)の指定が解除された旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、特定避難勧奨地点、旧居住制限区域、旧帰還困難区域及び旧特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)に居住していたため避難を行っている世帯 令和6年度相当分の保険税額であって、令和7年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額の半額
(2) 上位所得層を除く被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)で、旧避難指示区域等(前号の対象となる区域を除く。)に居住していたため避難を行っている世帯 令和6年度相当分の保険税額であって、令和7年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(4) 帰還困難区域(前各号の対象となる区域を除く。)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む。)で、当該区域に居住していたため避難を行っている世帯 令和6年度相当分の保険税額であって、令和7年3月31日までに普通徴収の納期限が到来するものの金額
(減免の申請)
第5条 この条例の規定により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由
(減免の決定通知)
第6条 村長は、前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の4の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の5及び第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の6の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の7の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の8の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の9の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の10の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の11の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の12の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の13の規定は、令和6年4月1日から適用する。