○大玉村復興基金条例

平成24年1月25日

条例第1号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興を図る資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用純益金の処理)

第4条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用純益金等を計上すべき予算)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の規定に基づく事業に該当する場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村復興基金条例

平成24年1月25日 条例第1号

(平成24年1月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成24年1月25日 条例第1号