○大玉村国民健康保険運営協議会規則
平成24年9月4日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)第3条の規定に基づき、大玉村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議会委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、村長が委嘱する。
2 協議会に会長、副会長各1人を置き、公益を代表する委員の中から全委員がこれを選挙する。
3 委員が辞職しようとするときは、村長の承認を得なければならない。
4 会長及び副会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(会長の職務)
第3条 会長は協議会の事務を総理し、会議の議長となる。
(副会長の職務)
第4条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、村長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 会長が協議会を招集した時は、村長に通知しなければならない。
(会議の定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって村長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは、村長に協議のうえ被保険者その他者の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第10条 協議会の事務は、住民生活課において処理する。
(会議録)
第11条 会長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を掲載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(経費)
第12条 協議会の経費は、毎年度大玉村国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大玉村国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。