○復興産業集積区域における村税の特例に関する条例

平成24年9月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第9項(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第74条又は第75条の規定により読み替えて適用する場合も含む。)の認定(法第6条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた法第4条第1項に規定する復興推進計画に定められた同条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(以下単に「復興産業集積区域」という。)に係る固定資産税の課税免除に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 復興産業集積区域内において、当該復興産業集積区域に係る認定の日から平成33年3月31日までの間に、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号)第1条第1号に規定する対象施設等(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第2条第3項第2号イ(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同号ロ(同法第75条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項若しくは法第39条第1項に規定する指定事業者又は法第40条第1項(福島復興再生特別措置法第74条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指定法人に該当するものであって、認定の日から平成33年3月31日までの間に当該指定事業者又は当該指定法人として指定を受けたものに限る。)に対しては、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書又は不均一課税申請書を村長に提出しなければならない。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、認定の日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に当該認定に係る復興産業集積区域内において、対象施設等を新設し、又は増設した者についても適用する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の復興産業集積区域における村税の特例に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成25年5月10日以後に新設され又は増設された対象施設等について適用し、同日前に新設され又は増設された対象施設等については、なお従前の例による。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

復興産業集積区域における村税の特例に関する条例

平成24年9月19日 条例第12号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月19日 条例第12号
平成25年9月17日 条例第20号
平成28年6月22日 条例第19号
平成29年6月23日 条例第21号