○大玉村障害福祉サービス支給決定基準

平成25年3月12日

告示第22号

(目的)

第1条 この基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定及び支給量の決定を行うための基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、法で使用する用語の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害支援区分 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に定める区分をいう。

(2) 訪問系サービス 法第28条第1項第1号から第4号及び第9号に規定する障害福祉サービスをいう。

(3) 日中活動系サービス 法第28条第1項第5号若しくは第6号又は同条第2項第1号から第3号までに規定する障害福祉サービスをいう。

(4) 介護保険給付対象者 満65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者をいう。

(支給基準)

第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問系サービスは、別表第1のとおりとする。

(2) 訪問系サービス以外は、別表第2のとおりとする。

(支給量の調整)

第4条 村長は、特別な事由により、一時的にサービスの支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは、支給決定者等の状況を勘案したうえで、支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。

(支給決定基準と乖離する支給決定)

第5条 村長は、障害者個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、あだち地方障害者自立支援審査会の意見を聴いて決定するものとする。

1 この基準は、平成25年4月1日から施行する。

2 大玉村障害福祉サービス支給決定基準(平成18年告示第144号)は、廃止する。

(平成26年告示第1号)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 居宅介護、行動援護及び重度訪問介護

単位:時間/月

障害支援区分

サービスの種類

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

児童

居宅介護※

基本支給

身体介護中心

6

8

12

21

34

49

19

家事援助中心

16

20

29

55

87

125

49

共同生活介護利用者

身体介護中心

4

9

11

15

22

家事援助中心

8

21

27

37

56

日中活動系サービス利用者(区分6のみ)

身体介護中心

43

家事援助中心

110

行動援護

基本支給

35

47

63

82

45

介護保険給付対象者

17

17

17

17

共同生活介護利用者

16

18

24

33

日中活動系サービス利用者

27

35

44

53

重度訪問介護

基本支給

119

149

172

介護保険給付対象者

63

63

63

共同生活介護利用者

43

53

65

日中活動系サービス利用者

67

86

96

※ 身体介護及び家事援助を組み合わせて利用する場合は、国庫負担基準に準じる。

2 重度障害者等包括支援

障害支援区分

区分6

基本支給

個々のケースを勘案し決定

介護保険給付対象者

個々のケースを勘案し決定

3 同行援護

単位:時間/月

サービスの種類

支給対象者

基本支給

同行援護(身体介護なし)

同行援護アセスメント票に定める基準を満たす者

40

同行援護(身体介護あり)

同行援護アセスメント票に定める基準を満たす者で、区分2以上に該当し、かつ以下の項目のいずれか一つ以上に認定されている者

歩行:できない

移乗:見守り等以上

移動:見守り等以上

排尿:見守り等以上

排便:見守り等以上

24

別表第2(第3条関係)

サービスの種類

障害支援区分

基本支給

療養介護

区分5以上

各月の日数

生活介護

区分3以上(50歳以上は、区分2以上)

施設入所者は、区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

各月の日数

児童デイサービス

療育の必要が認められる児童

各月の日数から8を差し引いた日数

短期入所

区分1以上(児童は、区分不要)

7日以内

共同生活介護

区分2以上

各月の日数

施設入所支援

区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

各月の日数

自立訓練(機能訓練)

区分不要

各月の日数から8を差し引いた日数

自立訓練(生活訓練)

区分不要

各月の日数から8を差し引いた日数

就労移行支援

区分不要

各月の日数から8を差し引いた日数

就労継続支援(A型)

区分不要

各月の日数から8を差し引いた日数

就労継続支援(B型)

区分不要

各月の日数から8を差し引いた日数

共同生活援助

区分不要

各月の日数

大玉村障害福祉サービス支給決定基準

平成25年3月12日 告示第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月12日 告示第22号
平成26年1月9日 告示第1号