○職員の給与等の臨時特例に関する条例
平成25年9月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.15
(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の4.15
(3) その職務の級が5級以上の職員 100分の6.15
(1) 給料の特別調整額 当該職員の給料の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第28条第1項 前項に定める額
イ 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第28条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第28条第5項又は第6項 前項に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第16号)第2条第1項において当該職員に適用される支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当の額(これらの給与のうち、職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第16号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(大玉村教育委員会事務局の指導主事の給与に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、大玉村教育委員会事務局の指導主事の給与に関する条例(平成20年条例第32号)の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、福島県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年福島県条例第49号)の規定を準用する。ただし、同条例第1条第1項及び第7条第1項に規定する支給減額率については、次のとおりとする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)第3条第1項第1号及び第3号の適用を受ける職員
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の1.15 |
3級から6級まで | 100分の4.15 | |
7級以上 | 100分の6.15 | |
教育職給料表 | 2級以下 | 100分の4.15 |
3級以上 | 100分の6.15 |
(2) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)第4条第1項第1号から第2号の適用を受ける職員
給料表 | 職務の級 | 割合 |
高等学校教育職給料表 | 2級以下 | 100分の4.15 |
3級以上 | 100分の6.15 | |
小学校・中学校教育職給料表 | 2級以下 | 100分の4.15 |
3級以上 | 100分の6.15 | |
事務職給料表 | 2級以下 | 100分の1.15 |
3級から6級まで | 100分の4.15 | |
7級以上 | 100分の6.15 |
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。