○大玉村子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大玉村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に規定するもののほか、村長の諮問に応じて本村の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議する。

2 会議は、前項に規定する重要事項に関し、村長に答申し、又は意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 子ども子育て支援に関心を持つ村民

(5) 前項に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村子ども・子育て会議条例

平成25年12月16日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年12月16日 条例第22号
令和5年3月7日 条例第20号
令和7年3月7日 条例第15号