○大玉村村営住宅条例
平成25年12月16日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の生活安定と社会福祉の増進を図るため、村営住宅及び共同施設を設置する。
(位置及び戸数)
第2条 村営住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 村営住宅の管理に関しては、大玉村村営住宅管理条例(平成25年条例第25号)の定めるところによる。
(共同施設の位置)
第4条 共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横堀平団地集会所 | 大玉村玉井字横堀平158番地16 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
横堀平団地 | 大玉村玉井字横堀平158番地16 | 59 |