○大玉村村営住宅条例

平成25年12月16日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民の生活安定と社会福祉の増進を図るため、村営住宅及び共同施設を設置する。

(位置及び戸数)

第2条 村営住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 村営住宅の管理に関しては、大玉村村営住宅管理条例(平成25年条例第25号)の定めるところによる。

(共同施設の位置)

第4条 共同施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横堀平団地集会所

大玉村玉井字横堀平158番地16

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

横堀平団地

大玉村玉井字横堀平158番地16

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大玉村村営住宅条例

平成25年12月16日 条例第24号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年12月16日 条例第24号
平成26年9月16日 条例第19号
平成27年12月14日 条例第35号