○大玉村部設置条例

平成26年1月30日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民福祉部

(3) 産業建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 秘書及び庁内の規律、連絡調整に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 条例及び文書に関すること。

 広報広聴に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 情報化の推進に関すること。

 村政の総合的な企画調整及び基本構想に関すること。

 予算その他財務、財産に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 統計に関すること。

 村税、国民健康保険税の賦課に関すること。

 固定資産の評価に関すること。

 税の収納及び滞納処分に関すること。

 他の部の所管に属さないこと。

(2) 住民福祉部

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 消費者行政に関すること。

 環境保全の総合企画、調整及び環境保護、汚染防止に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 原発事故災害に関する事務の統括に関すること。

 健康管理及び保健衛生に関すること。

 児童、母子、高齢者福祉に関すること。

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 男女共同参画型社会の推進に関すること。

(3) 産業建設部

 農業及び林業に関すること。

 狩猟に関すること。

 観光及び物産振興に関すること。

 企業誘致及び企業立地に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 労働行政に関すること。

 道路及び河川等に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 農地、農業用施設の災害復旧に関すること。

 水道に関すること。

 集落排水等に関すること。

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 大玉村課等設置条例(平成16年条例第6号)は、廃止する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村部設置条例

平成26年1月30日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年1月30日 条例第1号
平成27年2月6日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第3号
令和7年3月7日 条例第12号