○大玉村部設置条例
平成26年1月30日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 住民福祉部
(3) 産業建設部
(分掌事務)
第2条 部の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 秘書及び庁内の規律、連絡調整に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 条例及び文書に関すること。
オ 広報広聴に関すること。
カ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
キ 情報化の推進に関すること。
ク 村政の総合的な企画調整及び基本構想に関すること。
ケ 予算その他財務、財産に関すること。
コ 入札及び契約に関すること。
サ 統計に関すること。
シ 村税、国民健康保険税の賦課に関すること。
ス 固定資産の評価に関すること。
セ 税の収納及び滞納処分に関すること。
ソ 他の部の所管に属さないこと。
(2) 住民福祉部
ア 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 消防及び防災に関すること。
エ 交通安全及び防犯に関すること。
オ 消費者行政に関すること。
カ 環境保全の総合企画、調整及び環境保護、汚染防止に関すること。
キ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ク 原発事故災害に関する事務の統括に関すること。
ケ 健康管理及び保健衛生に関すること。
コ 児童、母子、高齢者福祉に関すること。
サ 社会福祉に関すること。
シ 介護保険に関すること。
ス 男女共同参画型社会の推進に関すること。
(3) 産業建設部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 狩猟に関すること。
ウ 観光及び物産振興に関すること。
エ 企業誘致及び企業立地に関すること。
オ 商業及び工業に関すること。
カ 労働行政に関すること。
キ 道路及び河川等に関すること。
ク 住宅及び建築に関すること。
ケ 都市計画に関すること。
コ 公園及び緑地に関すること。
サ 農地、農業用施設の災害復旧に関すること。
シ 水道に関すること。
ス 集落排水等に関すること。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 大玉村課等設置条例(平成16年条例第6号)は、廃止する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。