○行政支援嘱託員設置規程

平成26年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政支援嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置及び服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 嘱託員の取扱いについては、法令その他別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(設置)

第2条 任命権者は、多様化する行政需要に対応すべく、円滑かつ効率的な行政事務の推進を図るため、嘱託員を置くことができる。

(定義)

第3条 この規程における嘱託員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 嘱託員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、任命権者が任命する。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(任期)

第5条 嘱託員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 任命権者は、次の各号に掲げる要件をともに満たしている嘱託員について、再度任用をすることができるものとする。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 前条各号に該当する者であること。

(解任)

第6条 嘱託員が、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 第2号及び前号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。

2 前項第2号第3号又は第4号のいずれかの事由に該当する場合の解職については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条及び第20条に定めるところにより行う。

(服務)

第7条 嘱託員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、誠実に職務を遂行しなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務時間等)

第8条 嘱託員の勤務時間及び休暇等については、大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)の定めるところによる。

(報酬等)

第9条 嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第10条 嘱託員の公務災害補償は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の規定を適用する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

行政支援嘱託員設置規程

平成26年3月24日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月24日 訓令第9号
令和2年2月10日 訓令第2号