○大玉村ふるさと応援基金条例

平成26年12月10日

条例第20号

(設置)

第1条 大玉村をふるさととして応援する方々に寄附金を募り、大玉村の持つ地域資源を活用し、将来へ自信を持って引き継げる環境に配慮した元気なむらづくりを進めていく経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 自然環境にやさしい村づくりに関する事業

(2) 夢を育てる教育・子育てに関する事業

(3) 元気なむらづくりのための事業

(4) 国際交流に関する事業

(5) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、村長が当該事業の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、これを基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 村長は、この基金の運用状況等について、随時公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村ふるさと応援基金条例

平成26年12月10日 条例第20号

(平成28年3月17日施行)