○大玉村立幼稚園保育料条例

平成26年12月10日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、大玉村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園した園児の保育料について必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 幼稚園に入園した園児の保育料は、園児1人につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき内閣総理大臣が定める基準額を上限として村長が規則で定める額とする。

(保育料の納付)

第3条 幼稚園に入園した園児の保護者は、前条に定める保育料を村長が指定する期日までに納めなければならない。

(保育料の滞納)

第4条 村長は、保育料につき滞納がある場合で必要と認めたときは、園児を出席の停止又は退園させることができる。

(保育料の減免)

第5条 村長は、必要と認めた場合は、第2条に定める保育料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大玉村立幼稚園の授業料に関する条例の廃止)

2 大玉村立幼稚園の授業料に関する条例(昭和46年条例第18号)は廃止する。

大玉村立幼稚園保育料条例

平成26年12月10日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)