○大玉村村営住宅管理条例施行規則
平成26年11月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村村営住宅管理条例(平成25年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 給与所得者 前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載された証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)並びに給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主の発行する雇用証明書及び給与等支払証明書
イ 給与所得者以外の者で、所得税、村県民税又は事業税の納税義務を有しているもの 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収支を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 それを証明する居住地の市町村長の証明書
(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し
(3) 同居予定者が親族であることを証明する書類
(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には、それを証明できる書類
(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族に同項第34号の3に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明する書類
(6) 入居申込書、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明できる書類
(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類
(8) 村営住宅への入居の申込みをしようとする場合において、入居申込者が条例第5条第2項各号に掲げる者であるときは、それを証明できる書類
(9) 婚姻を前提として申込みをする者については、婚姻の予約を証する書類
(10) 市町村民税を滞納していないことを証明する書類
(11) その他村長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養しているもの
(2) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
エ 60歳以上の者
(3) 障がい者 生計上主たる所得を得る者で次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者
ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者
(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者
2 条例第8条第2項に規定する村長が定める基準以下の収入の低額所得者とは、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者とする。
2 村長は、優先的に入居させるべきと認める者の数が村営住宅の戸数を超えるときは、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
(入居の辞退届)
第6条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、村営住宅入居辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(入居の手続)
第9条 条例第10条第1項第1号の請書(様式第8号)を提出するときは、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の所得証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、連帯保証人を不適当と認めたときは、入居決定者にその変更を命ずることができる。
(連帯保証人の資格及び連帯保証人の変更等の手続)
第10条 条例第10条第1項第1号の規定により村長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 独立の生計を営み、かつ、村営住宅の入居決定者と同程度以上の収入がある者
(2) 未成年者、禁治産者、準禁治産者又は破産者でない者
(3) 地方税を滞納していない者
2 入居者は既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所不明又は居住の移転をしたとき。
(3) 失職その他の理由により保証能力を著しく減少又は喪失したとき。
(4) 後見開始又は保佐開始の審判、破産手続開始の決定を受けたとき。
4 入居者は既に立てた連帯保証人について、村長から前項各号に規定する事項に関する書類の提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
(連帯保証人の極度額)
第10条の2 前条第1項第1号の規定により入居決定者の連帯保証人となる者が保証する極度額は、当該入居決定者の入居に際して算出された家賃の12月分に相当する額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予の基準)
第18条 条例第15条の規定による家賃の減免については、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 入居者が生活保護法により住宅扶助を受けている場合で当該住宅の家賃が住宅扶助の限度額を超えるときは、その超える額を減額する。
(3) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたり療養する必要が生じたとき、又は災害により著しい損害を受けたときは、村長がこれらの経費として認定した額を収入から控除した額で条例第13条の規定の例により家賃の額を算出し、既に決定した家賃から当該算出した家賃の額を差し引いた額を減額する。
2 家賃の減免期間は事実が生じている間とする。
3 規則第17条第1項に該当する者及び該当外の者について、村長が特に支払の猶予が必要と認められる場合については、家賃の支払を6箇月以内において猶予するものとする。
(住宅の用途変更及び模様替等)
第21条 条例第26条ただし書の規定により、住宅の一部の用途併用及び模様替、増築等の承認を受けようとする者は、村営住宅一部変更等承認申請書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。
ア 管理上支障がなく、かつ、現状回復又は撤去が容易であること。
イ 増築の床面積が10平方メートル未満であること。
ウ 風紀、衛生、その他公衆道徳上支障がないこと。
4 条例第31条第2項の規定による高額所得者の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。
3 第1項の規定により減額する金額について100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第46号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表第1(第5条関係)
困窮度判定基準(その1)
区分 | 困窮内容 | 点数 |
生活保護 | 1 生活保護法に規定する被保護者 | 100 |
要保護 | 1 生活保護法に規定する要保護者 | 100 |
寡婦 | 1 20歳未満の子を1人扶養している。 | 50 |
2 20歳未満の子を2人扶養している。 | 80 | |
3 20歳未満の子を3人以上扶養している。 | 100 | |
4 20歳未満の扶養している子が心身障害者である。 | 100 | |
老人(主が60歳以上) | 1 配偶者がいる。 | 30 |
2 配偶者以外の入居者が60歳以上である。 | 50 | |
3 18歳未満の者を扶養している。 | 50 | |
4 同居予定者が、下表の「障がい者」欄のいずれかに該当する。 | 100 | |
障がい者 | 1 入居者又は同居しようとする親族が、身体障害1・2級の手帳を所持する世帯 | 100 |
2 入居者又は同居しようとする親族が、身体障害3・4級の手帳を所持する世帯 | 80 | |
3 入居者又は同居しようとする親族が、戦傷病者で第一款症以上の障害手帳を所持する世帯 | 100 | |
4 入居者若しくは同居しようとする親族が、重度若しくは中度の知的障がい者又は同程度の精神的障がいを有すると判断された世帯 | 100 | |
18歳未満の親族を3人以上扶養世帯 | 1 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している世帯 | 100 |
別表第2(第5条関係)
困窮度判定基準(その2)
区分 | 困窮内容 | 点数 |
不良住宅 | 1 耐用年数を経過した建物で倒壊の恐れがあり、保安上注意されている住宅に居住している。 | 100 |
2 採光、通風、排水等が特に不良で著しく不衛生な建物に居住している。 | 80 | |
3 間借等で台所、便所及び給水設備を共同使用している。 | 60 | |
4 前号の設備のうち、2つの設備を共同使用している。 | 50 | |
別居 | 1 住宅がないため配偶者又は扶養親族と別居している。 | 100 |
2 婚約は成立しているが住宅がないため結婚・同居ができない。 | 50 | |
同居 | 1 他人の世帯と同居し、著しく不便を受けている。 | 80 |
2 親族世帯又は親族多世帯(3世帯以上)と同居し、著しく不便を受けている。 | 40 | |
3 親世帯と同居し、不便を受けている。 | 20 | |
過密住宅 | 1 居住している部屋の広さが1人当たり2.0畳以下である。(台所、風呂、トイレを除く) | 100 |
2 居住している部屋の広さが1人当たり3.0畳以下である。 | 70 | |
3 居住している部屋が一室のため不便を受けている。間借りを含む。 | 50 | |
立退要求 | 1 裁判所の判決によって立退きが決定した者 | 100 |
2 官公舎又は社宅に居住し世帯主の死亡又は退職により立退きを要求されている者 | 100 | |
3 母子生活支援施設への入所の措置解除になった者 | 100 | |
4 通例一般的な立退き要求をされている者(口頭、書面) | 60 | |
遠距離通勤 | 1 通勤に要する時間が2時間以上 | 50 |
2 通勤に要する時間が1.5時間以上 | 30 | |
3 通勤に要する時間が1時間以上 | 20 | |
収入額 | 1 収入月額が1人当たり3万円以下 | 100 |
2 収入額が1人当たり5万円以下 | 80 | |
3 収入額が1人当たり7万円以下 | 60 | |
4 収入額が1人当たり10万円以下 | 40 | |
特殊事情 | 1 毎月の家賃が月収の30%以上 | 50 |
2 毎月の家賃が月収の25%以上 | 30 | |
3 毎月の家賃が月収の20%以上 | 20 | |
4 公共又は公益のため立退き又は入居を必要とする者 | 100 | |
5 一室を必要とする長期療養者がいるが部屋がない。 | 80 |
別表第3(第15条関係)
名称 | 位置 | 利便性係数 |
横堀平団地 | 大玉村玉井字横堀平158番地16 | 0.94 |