○大玉村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で定める定義によるものとする。

(保育を必要とする事由)

第3条 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が特に必要と認める事由に該当すること。

(支給認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定申請書(第1号様式。以下「支給認定申請書」という。)を、村に提出しなければならない。

2 前項の支給認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類

(2) 前条各号に掲げる事項を証する書類

(保育必要量の認定)

第5条 村は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第1号に該当し、かつ、1月120時間以上労働していると認められるもの、第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、第1号に掲げる区分とする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超えて275時間まで(1日当たり11時間まで)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)

2 村は、第3条第3号第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定の審査)

第6条 村は、第4条の規定による申請があったときは、第3条に規定する保育を必要とする事由の基準に基づき保育の必要性の有無及び前条に規定する保育必要量について審査し、法第19条各号に定める小学校就学前子どもに該当すると認められる場合は、子どものための教育・保育給付支給認定証(第2号様式。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

2 前項の審査により、法第19条各号に定める小学校就学前子どもに該当しないと認められる場合は、子どものための教育・保育給付支給認定却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(支給認定証の有効期限)

第7条 前条の規定による支給認定証の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 2号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 2号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 2号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号及び第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 2号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第3条第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた状況を勘案して村長が認める期間

(7) 2号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が認める期間

(8) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。当該子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 3号認定子ども(当該子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 3号認定子ども(当該子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 3号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号及び第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 3号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第3条第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた状況を勘案して村長が認める期間

(13) 3号認定子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第3条第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が認める期間

(支給認定の変更の認定申請)

第8条 法第23条の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書(第4号様式)に支給認定証を添えて、村に提出しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第15条第1項の規定による届出は、子どものための教育・保育給付支給認定証住所・氏名等変更届出書(第5号様式)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条第1項の規定による再交付の申請は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(準備行為)

3 第3条及び第7条の規定による支給認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例によりすることができる。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則

平成27年1月20日 規則第1号

(令和6年3月7日施行)