○教育長の服務等に関する条例

平成27年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 教育長の服務等について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条に規定するもののほか、この条例で定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、村職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ大玉村教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は適用しない。

教育長の服務等に関する条例

平成27年3月17日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月17日 条例第2号