○教育長の服務等に関する条例
平成27年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 教育長の服務等について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条に規定するもののほか、この条例で定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、村職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ大玉村教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。