○大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例施行規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大玉村鳥獣被害対策実施隊設置条例(平成27年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(隊長及び副隊長)
第2条 大玉村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
(服務)
第3条 実施隊員は、条例第2条に規定する職務を実施するため、隊長の命を受け、その任務に従事する。
2 実施隊員は、条例その他の法令を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(事務局)
第4条 実施隊の事務局は、産業建設部産業課に置く。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。