○大玉村伐採届出取扱要綱

平成11年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1 森林法(昭和26年6月26日法律第249号、以下「法」という。)第10条の8の規定に基づく伐採届出書(以下「届出書」という。)の取扱い、法第10条の9及び法第10条の10の規定に基づく変更命令等、施業の勧告等の取扱いについては、法令等の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

(伐採届出制の周知徹底)

第2 村長は、伐採の届出制の趣旨及び内容について森林所有者等へ周知徹底し、法の遵守について協力が得られるよう配慮するものとする。

2 村長は、大玉村森林整備計画に適合しない伐採等の計画に対し、施業の勧告、伐採計画の変更命令等の制度が設けられていることに鑑み、森林所有者等に対し大玉村森林整備計画の内容を周知徹底し、その確実な実施に努めるものとする。

(届出書の受理)

第3 村長は、届出書が提出された場合、所定の様式に必要事項が適切に記載されていると認めたときは、当該届出書を受理しなければならない。

2 届出書を受理するに当たっては、森林所有者等から聞き取り等により森林計画図上で伐採予定箇所を特定するものとする。

3 届出書を受理したときは、受理した日付を明記のうえ、伐採届整理簿(別記様式第1号)に記載するものとする。

(伐採計画の審査)

第4 村長は、届出書に記載された伐採計画が大玉村森林整備計画に照らして適合したものであるかについて、伐採届出審査表(別記様式第2号)により審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じ現地調査を実施するものとする。

(適合通知)

第5 村長は、第4の審査の結果、届出書の内容が大玉村森林整備計画に適合すると認めるときは、その届出者に対し適合通知書(別記様式第3号)により通知することとする。

(森林所有者等への指導)

第6 村長は、届出書の内容が大玉村森林整備計画に適合しないと認めるとき又は届出書に従った伐採が実施されていないと認めるときは、当該森林所有者等に対し伐採計画の変更又は伐採計画の遵守について、指導を行うものとする。

(施業の勧告)

第7 村長は第6の指導を実施した場合において、是正措置が行われない場合、必要に応じて森林所有者等に対し、伐採計画の変更又は伐採計画の遵守について勧告を行うものとする。

(森林計画の変更命令)

第8 村長は、届出書の内容が大玉村森林整備計画に適合しないと認める場合であって、森林所有者等への指導及び勧告をした場合において、是正措置が行われない場合、必要に応じて当該森林所有者等に対し伐採計画の変更命令をするものとする。

(伐採計画の遵守命令)

第9 村長は、届出書の内容に従った伐採が実施されないと認める場合にあって、森林所有者等への指導及び勧告を実施した場合において、是正措置が行われない場合、必要に応じて当該森林所有者等に対し伐採計画の遵守命令をするものとする。

(命令に従わない場合の措置)

第10 村長は、第8の伐採計画の変更命令及び第9の伐採計画の遵守命令を発動した場合において、森林所有者等が当該命令に従わない場合には、必要に応じて告発を検討するものとする。

(伐採箇所の調査)

第11 村長は、届出箇所の実行状況の把握、伐採後の更新状況の把握等のため、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

2 伐採箇所の調査を行った場合にあっては、伐採届出整理簿にその内容を記録するものとする。

(勧告、命令の記録)

第12 村長は、施業の勧告、伐採計画の変更命令及び遵守命令を行ったときは、記録簿(別記様式第4号)に記録するものとする。

(無届伐採の取扱)

第13 村長は、法に違反する無届の伐採行為を発見したときは、別に定めるところにより、速やかに処理するものとする。

(県への情報提供)

第14 村長は、受理した届出届の伐採跡地の用途欄に森林以外の用途が記載されている場合にあっては、その写しに当該伐採予定箇所を明示した森林計画簿の写しを添えて速やかに管轄する県農林事務所長に送付するものとする。

2 村長は、地域森林計画樹立等の目的のため、県から伐採届出書等に関し情報の提供を求められた場合においては、できる限り応じるものとする。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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大玉村伐採届出取扱要綱

平成11年3月30日 告示第36号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年3月30日 告示第36号