○大玉村行政不服審査会条例

平成28年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置される大玉村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が任命する。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の身分保障)

第4条 委員は、審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。

(委員の服務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員の服務については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「委員」とあるのは、「専門委員」と読み替えるものとする。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、村長が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第13条 第5条第1項(第7条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初に開催される審査会の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

大玉村行政不服審査会条例

平成28年3月17日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)