○大玉村職員人事評価実施規程
平成28年3月30日
訓令第3号
(総則)
第1条 大玉村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び態度を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、大玉村の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員及び会計年度任用職員の評価については、村長が別に定める。
(1次評価者、2次評価者、調整者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価要素ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標の達成度に応じて、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、個別評語により点数化された当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語は5段階、評語及び点数は別表第2に定めるものを基準とし、職位及び職種に応じて別に定めるものとする。
3 職位に応じ業績評価及び能力評価の点数配分比率を別表第3のとおり定めるものとする。
4 全体評語は5段階、個別評語の付与により点数化された評価合計点により付すものとし、別表第4を基準とする。
6 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別及び全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。また、評価後の人事評価シート及び人事評価結果一覧表を調整者に提出するものとする。
3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
7 1次評価者は、前2項の面談を終了したときは、面談報告書に面談内容を記録し、人事評価シート及び人事評価結果一覧表とともに村長に提出しなければならない。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第12条 人事評価シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務部総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価への意見申出)
第14条 被評価者は、評価結果や制度等に関し、当該事実を認識した日から原則15日以内に人事評価意見申出書(様式第6号)により、意見を申し出ることができる。
2 意見申出の処理は、総務部長が行う。
3 意見申出は、当該評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
4 村長は、人事評価意見に関する結果通知書(様式第7号)により、意見申出に対する審査結果を通知しなければならない。また、職員が意見の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
5 意見申出に関わった職員は、申出のあった事実及び当該内容その他相談又は処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する部課長等から構成する連絡調整会議を必要に応じ設けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 | |
長部局 | 係員・係長・課長補佐 | 課長 (出納室にあっては総務課長) | 部長 | 副村長 | |
課長 | 部長 (出納室にあっては総務部長) | 副村長 | 村長 | ||
部長 | 副村長 | ― | 村長 | ||
(保育所) | 保育士等 | 課長 (所長) | 部長 | 副村長 | |
所長 | 課長 | 部長 | 副村長 | ||
議会事務局 | 係員・係長・局長補佐 | 総務課長 (局長) | 総務部長 | 副村長 | |
局長 | 総務部長 | 副村長 | 村長 | ||
農業委員会事務局 | 係員・係長・局長補佐 | 産業課長 (局長) | 産業建設部長 | 副村長 | |
局長 | 産業建設部長 | 副村長 | 村長 | ||
教育委員会事務局 | 係員・係長・課長補佐 | 課長 | 部長 | 教育長 | |
課長 | 部長 | 教育長 | 村長 | ||
部長 | 教育長 | ― | 村長 | ||
(幼稚園) | 教諭等 | 課長 (副園長) | 部長 | 教育長 | |
副園長 | 課長 | 部長 | 教育長 |
※( )内は補助者
別表第2(第7条関係)
1 業績評価
達成度判断基準
達成度 | 内容 |
T5 | 目標をはるかに上回る達成度合い。(予想をはるかに上回る業務の達成度合いであった。) |
T4 | 目標を上回る達成度合い。(予想を上回る業務の達成度合いであった。) |
T3 | 目標通りの達成度合い。(予想どおりの達成度合いであった。) |
T2 | 目標を下回る達成度合い。(予想を下回る業務の達成度合いであった。) |
T1 | 目標をはるかに下回る達成度合い。未着手に近い状態。(予想をはるかに下回る業務の達成度合い、未着手もあった。) |
点数表
換算点 | 達成度 | |||||
T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | ||
難易度 | H(難) | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 |
M(普通) | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
2 能力評価
評価基準及び点数表
評価 | 内容 | 点数 |
S | 非常に優れている | 5点 |
A | 優れている | 4点 |
B | 普通 | 3点 |
C | やや劣る | 2点 |
D | 非常に劣る | 1点 |
別表第3(第7条関係)
職位 | 業績評価 | 能力評価 |
部長・課長等 | 60% | 40% |
課長補佐等 | 50% | 50% |
係長等 | 30% | 70% |
係員 | 20% | 80% |
別表第4(第7条関係)
全体評語
評価合計点数区分 | 内容 | 評価 | |
120以上 | 中位より上 | 特に優秀 | S |
110~120未満 | 優秀 | A | |
95~110未満 | 中位 | 普通 | B |
85~95未満 | 中位より下 | やや劣る | C |
85未満 | 劣る | D |