○大玉村不妊治療費等助成金交付要綱
平成23年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを希望しながらも恵まれない夫婦への経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図るため、不妊治療に要する費用(以下「治療費」という。)及び不妊症検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費」という。)の一部を助成することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者を含む。)ともに又は夫婦のいずれか一方が本村に居住し、申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記載されている者
(2) 助成の申請日現在、村税等を滞納していない者
(3) 現在、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が他の市町村において当該申請に係る治療費及び検査費の助成を受けていない者
(4) 治療又は検査期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(ただし、保険の年齢上限を超過した治療に対する助成の場合を除く。)
(助成の額等)
第3条 助成の額は、千円未満は切り捨てることとし、支払った治療費又は検査費を超えない範囲で県助成金と同額を限度に予算の範囲内において交付する。ただし、初回に限り20万円を限度とする。
2 助成回数は、県不妊要綱に定める回数と同回数とする。
3 不妊治療のうち、県不妊要綱第4条に基づく男性不妊治療については、支払った治療費を超えない範囲で県助成金と同額を限度に助成する。ただし、1回の治療につき10万円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は原則として治療が終了した日の属する年度内に大玉村不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 福島県が交付する決定通知書の写し
(2) 当該治療費に係る領収書の写し又は福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書の写し
(3) 住民票等住所を確認できる書類
(4) 村税等の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等)
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、本要綱に違反した場合、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者については、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(実績報告の省略)
第7条 この補助金については、規則第10条ただし書きの規定により、実績報告書の提出を省略することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第28号)
この要綱は、平成28年2月16日から施行し、平成28年1月20日から適用する。
附則(平成28年告示第59号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第99号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和5年告示第98号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の改正前の要綱に基づき申請されたものについては、なお、従前の例による。