○大玉村法定外インフルエンザワクチン接種費用の助成に関する要綱
平成26年9月11日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するインフルエンザを予防するワクチンの接種(以下「インフルエンザ予防接種」という。)のうち、法定予防接種の対象となる者以外の者に対し、インフルエンザ予防接種を実施することにより、インフルエンザ感染及び蔓延の予防を推進するため、予防接種に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定医療機関 インフルエンザ予防接種に係る業務委託契約を村と締結した医療機関又は医師会をいう。
(2) 指定外医療機関 前号に規定する指定医療機関以外の医療機関又は医師会をいう。
(助成対象者及び助成金額等)
第3条 インフルエンザ予防接種費用助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、インフルエンザ予防接種を受ける日において、大玉村に住所を有し、インフルエンザ予防接種を希望する次に該当する者とする。
(1) インフルエンザ予防接種時において母子手帳が交付されている妊婦
(2) インフルエンザ予防接種時において生後6箇月に達する日から満15歳に達する日の属する年度の年度末までの者
2 インフルエンザ予防接種助成金額及び助成の回数は、別表のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 母子健康手帳及び健康保険の被保険証
(2) 前条第1項第2号に該当する者 健康保険の被保険者証
(委託料の請求)
第5条 指定医療機関は、助成対象者にインフルエンザ予防接種を行ったときは、予診票又は、インフルエンザワクチン接種費用助成事業請求金額内訳書(様式第3号)、証明書等の写しを添えて、インフルエンザ予防接種に係る委託料を村長に請求するものとする。
2 前項の規定による請求のうち、生活保護世帯に属する者の分については、証明書の写しを添えるものとする。
(委託料の返還)
第8条 不正の手段によりインフルエンザ予防接種費用に係る委託料等を受けた者は、委託料等の全額を村に返還しなければならない。
(健康被害の救済)
第9条 この要綱により実施したインフルエンザ予防接種に係る健康被害の救済については、大玉村予防接種事故災害補償規程(平成2年告示第59号)に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第58号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第162号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第101号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年告示第140号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表
助成対象者の属する世帯 | 助成回数及び助成金の額 |
生活保護世帯 | インフルエンザ予防接種に要した費用の全額(問診又は医師の診察を受けた結果、インフルエンザ予防接種を見合わせると判断された場合の診察料(以下「見合わせ料」という。)を含む) |
生活保護世帯を除く全ての世帯 | 第3条第1項第1号に該当する者 インフルエンザ予防接種に要した費用の全額を1回分 |
第3条第1項第2号に該当する者のうち生後6箇月に達する日から接種日において13歳未満の者(接種日が13歳の誕生日の場合は、その前々日までが該当) インフルエンザ予防接種に要した費用のうち1,500円(見合わせ料を除く)を2回分 | |
第3条第1項第2号に該当する者のうち13歳以上満15歳に達する日の属する年度末までの者(接種日が13歳の誕生日の場合は、その前日から該当) インフルエンザ予防接種に要した費用のうち1,500円(見合わせ料を除く)を1回分 |