○大玉村乳幼児健康診査実施要綱
平成27年8月4日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき実施する各種健康診査の徹底を図り、もって乳幼児の保健管理の向上と健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施対象者)
第2条 対象者は、本村に住所を有する乳幼児とする。
(健康診査の種類)
第3条 健康診査の種類は乳幼児健康診査とし、その区分は別表のとおりとする。
(実施内容等)
第4条 実施内容、健康診査内容及び健康診査結果の報告は、別表のとおりとする。
(健康診査の委託)
第5条 乳幼児健康診査の委託をする医療機関の選定は、関係団体と十分に協議し、健康診査を行うのに適切であり、速やかに結果報告ができる医療機関とする。
(健康診査の請求及び支払)
第6条 3~4か月児健康診査のうち、股関節脱臼検査について前条の委託医療機関から請求を受けたときは、その内容を審査確認の上、健康診査に要した費用を支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
健康診査の種類及び実施内容等
種類 | 実施内容 | 健康診査内容 | 健康診査結果の報告 |
3~4か月児健康診査 | 集団健康診査とする。ただし、股関節脱臼検査は委託医療機関での検査とする。 | 問診、身体計測、内科診察、股関節脱臼の有無、保健指導、栄養指導 | 集団健康診査による。ただし、股関節脱臼検査については委託医療機関は検査票により村長に報告する。 |
10か月児健康診査 | 集団健康診査とする。 | 問診、身体計測、内科診察、保健指導、栄養指導、歯科指導 | 集団健康診査による。 |
1歳6か月児健康診査 | 集団健康診査とする。 | 問診、身体計測、内科診察、歯科診察、保健指導、歯科指導、栄養指導、臨床心理士個別相談 | 集団健康診査による。 |
3歳児健康診査 | 集団健康診査とする。 | 問診、尿検査、身体計測、視力検査、聴力検査、内科診察、歯科診察、保健指導、歯科指導、栄養指導 | 集団健康診査による。 |
5歳児健康診査 | 集団健康診査とする。 | 問診、身体計測、臨床心理士による遊びの観察、歯科指導、栄養指導、臨床心理士個別相談 | 集団健康診査による。 |