○大玉村健康診査実施要綱
平成27年10月30日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の規定に基づく健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査並びに各種検診(以下「健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診等の実施機関)
第2条 健診等は、村長が委託する検査機関又は医療機関が行うものとする。
(健診等の実施方法)
第4条 健診等は、村長が定める会場で行う集団健(検)診及び村長が委託した医療機関で行う施設健(検)診とする。
2 健診等の実施後、村長若しくは第2条に規定する検査機関又は医療機関は、その結果について速やかに健診等を受診した者に通知するものとする。
(健診等の検査項目)
第5条 健診等の検査項目は、別表第2に掲げるとおりとする。
(健診等費用の自己負担額)
第6条 健診等費用に係る自己負担額は、無料とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和8年告示第18号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健診等の種類 | 対象者 | |
一般健康診査 | 年度内に健康保険の異動があり、職場等で健康診査の受診機会がない者 | |
生活保護受給世帯の者 | ||
特定健康診査 | 国民健康保険被保険者の内、実施年度において、40歳から74歳の者 | |
後期高齢者健康診査 | 受診日において、75歳以上の者 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 |
胃がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | |
前立腺がん検診 | 実施年度において、50歳以上の男性 | |
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 実施年度において、20歳以上の女性 |
乳がん検診 | 実施年度において、40歳以上の女性 | |
骨粗しょう症検診 | 実施年度において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | |
※1 上記表中の実施年度とは、当該年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
別表第2(第5条関係)
健診等の種類 | 検査の項目 | |
一般健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
特定健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
後期高齢者健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 胸部X線間接撮影 |
胃がん検診 | 胃X線間接撮影、内視鏡検査 | |
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | |
前立腺がん検診 | 前立腺特異抗原(PSA)検査 | |
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診 |
乳がん検診 | マンモグラフィー | |
骨粗しょう症検診 | 骨密度測定 | |