○大玉村健康診査実施要綱
平成27年10月30日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の規定に基づく健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査並びに各種検診(以下「健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診等の実施機関)
第2条 健診等は、村長が委託する検査機関又は医療機関が行うものとする。
(健診等の実施方法)
第4条 健診等は、村長が定める会場で行う集団検診、村長が委託した医療機関で行う施設検診又はこれらの集団検診及び施設検診の両方とする。
2 健診等の実施後、村長若しくは第2条に規定する検査機関又は医療機関は、その結果について速やかに健診等を受診した者に通知するものとする。
(健診等の検査項目)
第5条 健診等の検査項目は、別表第2に掲げるとおりとする。
(健診等費用の自己負担額)
第6条 健診等を受診する者は、別表第1に定めるところにより健診等の費用を負担するものとする。
(1) 健診等の実施年度において、満70歳に達する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(同法第11条第2項に規定する単給又は併給を問わない。)
(3) 健診等実施年度における村民税非課税世帯に属する者、又は実施日において村民税の賦課決定通知がなされてない場合は、前年度における村民税非課税世帯に属する者
(4) 身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを保持している者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
健診等の種類 | 対象者 | 自己負担額 | |
一般健康診査 | 年度内に国民健康保険から又は国民健康保険への加入保険の異動があった者。 職場等で健康診査の実施がない者 | 検診費用の10分の1 相当額(100円未満切り捨て) | |
生活保護受給世帯の者 | 無料 | ||
特定健康診査 | 国民健康保険被保険者の内、実施年度において、40歳から69歳の者 | 検診費用の10分の1 相当額(100円未満切り捨て) | |
国民健康保険被保険者の内、実施年度において、70歳から74歳の者 | 無料 | ||
後期高齢者健康診査 | 受診日において、75歳以上の者 | 無料 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 実施年度において、40歳以上の者 | 検診費用の10分の1 相当額(100円未満切り捨て) |
喀たん検査 | 実施年度において、40歳以上の者 | ||
胃がん検診 | 実施年度において、25歳以上の者 | ||
大腸がん検診 | 実施年度において、25歳以上の者 | ||
前立腺がん検診 | 実施年度において、50歳以上の男性 | ||
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 実施年度において、20歳以上の女性 | |
乳がん検診 | 実施年度において、40歳以上の女性 | ||
骨粗しょう症検診 | 実施年度において、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 |
※1 上記表中の実施年度とは、当該年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
別表第2(第5条関係)
健診等の種類 | 検査の項目 | |
一般健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
特定健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
後期高齢者健康診査 | 身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、眼底検査 | |
がん検診 | 肺がん検診 | 胸部X線間接撮影、喀痰細胞診 |
胃がん検診 | 胃X線間接撮影、内視鏡検査 | |
大腸がん検診 | 便潜血反応検査 | |
前立腺がん検診 | 前立腺特異抗原(PSA)検査 | |
女性がん検診 | 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診、 |
乳がん検診 | 視触診、マンモグラフィー | |
骨粗しょう症検診 | 骨密度測定 |