○大玉村公設民営化検討委員会設置要綱

平成28年3月1日

告示第26号

(設置)

第1条 大玉村が設置した収益事業施設等について、法人化など、会社組織等の設立を検討し、民間の経営感覚を活かした運営を図り、業務の効率化・経営の健全化を推進するため、大玉村公設民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 大玉村の設置した収益事業施設等の公設民営化に関すること。

(2) その他公設民営化の推進に関し村長が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、村長が委嘱する。ただし、委員の数は11人以内とする。

(1) 住民等代表 7人

(2) 商工会代表 1人

(3) 直売会代表 1人

(4) 直売所代表 1人

(5) 学識経験者 1人

2 委員会に委員長、副委員長を置き、それぞれの委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。

3 委員長は、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させることができるものとする。

(守秘義務)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、大玉村役場内において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村公設民営化検討委員会設置要綱

平成28年3月1日 告示第26号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月1日 告示第26号