○大玉村地域づくり活動サポート事業助成金交付要綱
平成28年4月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民と行政が協働する村づくりを推進するため、地域住民による地域課題の解決や特色を活かした魅力ある地域づくり活動を行う団体等「以下「団体等」という。」に対し、大玉村地域づくり活動サポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年大玉村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象活動)
第2条 助成金は、団体等が身近な地域課題を自主的に解決するとともに、地域の状況に応じた特色ある地域づくりを推進するために行う諸活動に対し、交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動は除く。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(5) 活動の効果が特定の個人のみに帰属することを目的とする活動
(6) 当該年度3月31日までに完了しない活動
(7) 前各号に定めるもののほか、村長が不適切と認める活動
(交付対象外経費)
第3条 次の各号に掲げる経費については、交付対象外経費とする。
(1) 事業を終了したのち、収益金、還付金等が生じる経費
(2) 他団体等の平均的な価格と比較して、著しく高額な経費
(3) 初穂料等の寄附にあたる経費
(4) 銀行口座振込料
(5) 法定手数料等(自賠責保険、道路使用許可手数料等)
(6) 租税公課費(収入印紙等)
(7) 当該事業にのみ使用したか明確にできない経費(コピー代、ガソリン代等)
(8) 食糧費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、毎年度定める予算の範囲内で交付するものとする。
2 申請者が行政区の場合、補助率は10/10以内とする。ただし、上限額は10万円以内の額とする。
3 申請者が前号以外の団体等の場合、補助率は1/3以内とする。ただし、上限額は10万円以内の額とする。
(交付の決定及び通知)
第6条 村長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容その他を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、大玉村地域づくり活動サポート事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請を行った団体等に通知するものとする。
2 村長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定の変更申請)
第7条 交付の決定を受けた団体等が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ協議を行うものとし、村長が必要と認めた場合は、大玉村地域づくり活動サポート事業内容変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(決定の取消し)
第10条 村長は、第5条の規定による助成金の交付の決定を受けた団体等が偽り又は不正な行為等により助成金を受領した場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該取消しを受けた団体等に対し、その返還を命ずるものとする。
(助成金に係る帳簿等の保存)
第12条 助成金の交付を受けた団体等は、助成金に係る帳簿及び証拠書類を当該会計年度終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第55号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第66号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第204号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行する。