○大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱

平成28年4月1日

告示第72号

本村は、恵まれた自然環境と地理的条件を背景に「人は活力の源」との原点に立ち、第四次大玉村総合振興計画の目標人口の実現に向けて、定住人口増加対策を村の最重要課題としている。若者の定住化を図るためには、安心して快適に暮らせる住環境整備を推進することが急務である。そのため、「おおたま定住促進対策ネットワーク」との連携を強化し、官民一体となって効果的な定住促進策を積極的に推進する必要があることから、この要綱を制定する。

(目的)

第1条 この要綱は、定住人口増加対策の具体策として、住宅立地に必要なインフラ整備等の具体的な誘導策を講じ、民間宅地開発の効率的な推進を図ることを目的とする。

(誘導策)

第2条 誘導策の内容は次の各号のとおりとする。

(1) 道路 開発区域内における村道の新設及び改良

(2) 上下水道 開発区域内における上下水道本管布設(給水区域並びに処理区域内における供給範囲内に限る。)

(3) その他、特に村長が必要と認めたもの

(誘導策の実施基準)

第3条 誘導策の実施基準は、「おおたま定住促進対策ネットワーク」に加入している企業等(以下、「事業者」という。)が、村内に連担する2戸以上の一団の土地の宅地開発を行う場合で、次の各号全てに該当する場合とする。

(1) 宅地開発の面積は、3,000m2未満とする。

(2) 宅地を取得する者は、次のいずれかに該当する者とする。

 定住増加 村外に住所を有し村内に転入する者

 定住促進 集合住宅等から転居する者

(3) 2戸以上の宅地開発を行う場合は、少なくとも2分の1以上の者が、村外に住所を有し村内に転入する計画を有し、かつ残りについても3年以内に定住することが認められること。

2 前項に定めるもののほか、事業者が、村内に1棟4戸以上の集合住宅建設を行う場合で、次の各号全てに該当する場合も同様とする。

(1) 宅地開発の面積は、3,000m2未満であること。

(2) 集合住宅に入居する者のうち2分の1以上の者が、村外に住所を有し村内に転入する者であることが認められること。

(対象事業)

第4条 本要綱の対象事業(以下「対象事業」という。)は、予算の範囲内で実施する。

2 対象事業は、申出のあった住宅誘導インフラ整備内容について、担当部局にて概略設計を実施した結果、1区画あたりの施工単価が100万円以内の事業とする。ただし、1事業の上限額は1,000万円(10区画)とする。

3 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

(区域)

第5条 本誘導策を実施する区域は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大玉村都市計画マスタープランの土地利用方針において示された宅地造成促進地区及び中心拠点区域

(2) おおたま定住促進対策ネットワーク会議で指定された定住促進特別誘導ゾーン

(3) その他、村長が必要と認めた区域

(事前協議)

第6条 事業者は、第3条の開発を行う場合は事前に村と協議しなければならない。

2 前項の事前協議は、開発担当部局、道路担当部局、上下水道担当部局など宅地開発に係るすべての部局と協議し、第7条に規定する申出書の提出までに完了していなければならない。

(申出)

第7条 事業者は第2条に掲げる誘導策を受けようとするときは、大玉村住宅誘導インフラ整備申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、必要に応じ、次の書類を添付するものとする。

(1) 計画平面図

(2) 計画縦断図

(3) 計画横断図

(4) 計画標準横断図

(5) 構造物詳細図

(6) 数量集計表

(7) 宅地取得予定者名簿(契約書等の写しを添付すること。)

(8) 未分譲地の分譲計画書

(9) 宅地分譲予定価格調書

(10) 資金計画書

3 第1項に規定する申出書の提出期限は次のとおりとする。

(1) 第1回 4月30日

(2) 第2回 6月30日

(3) 第3回 9月30日

(4) 第4回 11月10日

(確認通知書の交付)

第8条 村長は、事業者より前条の規定に基づく申出書が提出された場合は、内容を審査のうえ、適当と認めるときは申出者に対し、大玉村住宅誘導インフラ整備確認通知書(様式第2号)を交付する。

(住宅誘導インフラ整備審査会)

第9条 住宅誘導インフラ整備審査会(以下「審査会」という。)は、事前協議並びに申出書の審査及び誘導策の具体的検討を行うものとする。

2 審査会は、副村長、総務部長、産業建設部長、政策推進課長、産業課長、建設課長、農業委員会事務局長をもって組織する。

3 審査会の会長は、副村長とする。

4 審査会の招集は、随時会長が招集する。

5 審査会の庶務は、政策推進課で行う。

(その他)

第10条 その他、必要な事項等については村長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱(平成19年告示第64号)は廃止する。

(令和4年告示第199号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村住宅誘導インフラ整備に関する要綱

平成28年4月1日 告示第72号

(令和4年6月17日施行)