○大玉村総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年7月27日

告示第89号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき策定した大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の見直し及び施策の効果等を検証するため、大玉村総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、総合戦略の見直し及び各施策の効果の達成等を検証する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、住民及び産業、経済、教育、金融、労働並びに報道等についての有識者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させることができるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年7月27日から施行する。

(令和7年告示第89号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年7月27日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月27日 告示第89号
令和7年3月24日 告示第89号