○競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査に必要な申請の時期並びに当該申請に必要な書類の指定

平成28年9月27日

告示第130号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項及び大玉村財務規則(平成26年大玉村規則第17号)第123条第1項の規定により、大玉村を発注者として、競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を次のように定める。

(競争入札に参加することができない者)

第1 競争入札に参加することができない者は、次の各号(工事の請負契約以外の契約にあっては、第1号から第5号まで)のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

2 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者

3 工事又は製造の請負(工事に係る建設資材の販売を含む。以下同じ。)の契約又は物品の買入、その他の契約(工事に係る建設資材の販売を除く。以下同じ。)に関して、不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、指名競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において、当該通知の日から2年を経過していない者

4 工事若しくは製造の請負の契約又は物品の買入、その他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合において、その事実のあった日から2年を経過していない者

5 資格の審査に関する申請書、その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者

6 別表の工事種別欄に掲げる工事の別に応じ、審査基準日(競争入札に参加する者に必要な資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の直前2年の営業年度において完成工事高のない者

7 村税及び県税を滞納している者

8 消費税又は地方消費税を滞納している者

(競争入札における共同企業体の参加資格)

第2 共同企業体として、工事の請負契約に係る競争入札に参加するためには、共同企業体の構成員のすべてが次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならない。

1 第1の第1号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

2 共同企業体が参加申込みをする工事と同一種別(別表に掲げる工事種別をいう。)の工事に関し、審査基準日の直前1年の営業年度における工事完成高があり、及び入札参加資格審査申請書を共同企業体の入札参加資格審査申請書の提出期限までに提出していること。

(競争入札に参加する者に必要な資格の有効期間)

第3 資格は、申請書等により審査の上、村長が認定するものとし、当該資格の有効期間は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 工事又は製造の請負に係るもの

(1) 申請書等を偶数年に提出した者 審査基準日の属する年の翌年の4月1日から2年間(村長が必要により特別に期間を定めたときは、その期間。以下この号において同じ。)

(2) 申請書等を奇数年に提出した者 審査基準日の属する年の翌年の4月1日から1年間

2 物品の買入れ又は修繕に係るもの

(1) 申請書等を偶数年に提出した者 審査基準日の属する年の翌年の4月1日から2年間

(2) 申請書等を奇数年に提出した者 審査基準日の属する年の翌年の4月1日から1年間

(指名競争入札参加資格の格付の失効)

第4 指名競争入札に参加する資格を有する者が、第1の第1号から6号のいずれかに該当するに至った場合においては、その者に係る格付けはその該当するに至った時に失効する。

(工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)

第5 工事(測量並びに工事設計及び工事に関する調査を除く。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、指名競争入札に付そうとする工事の金額に応じ、A、B、C、Dの4区分に区分する(この区分によりがたい場合においては、必要に応じこの区分を増減し、又はこの区分を設けないことがある。)ものとし、当該指名競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付は、次の各号に掲げる事項を別に定める方法により審査して行い、その審査基準日は毎年7月1日とする。ただし、当該資格の審査にあっては、当該事項のうち主観的事項の審査を省略することができる。

1 客観的事項

(1) 経営規模

ア 審査基準日の直前2年又は3年の各営業年度の工事種類別年間平均完成工事高

イ 審査基準日の直前の営業年度終了日の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額

ウ 審査基準日の直前の営業年度終了日における建設業に従事する職員の数又は直前営業年度終了日及び基準決算の前期末における建設業に従事する職員の平均の数

(2) 経営状況

ア 審査対象年における売上高経常利益率

イ 審査対象年における総資本経常利益率

ウ 審査対象年における損益分岐点比率

エ 基準決算における流動比率

オ 基準決算における当座比率

カ 審査対象年の運転資本保有月数

キ 審査対象年における一人当たり完成工事高対数

ク 審査対象年における一人当たり付加価値対数

ケ 基準決算における一人当たり総資本対数

コ 基準決算における固定比率

サ 基準決算における自己資本比率

シ 基準決算における固定負債比率

(3) 技術力審査基準日の直前営業年度終了日における工事種類別技術者数又は直前営業年度終了日及び基準決算の前期末における工事種類別技術者数の平均の数

2 主観的事項

(1) 工事成績

(2) 工事施工の状況

(3) 優良工事の有無

(4) 建設業法に基づく処分の有無

(5) 資格認定の取消しの有無

(6) 指名競争入札における指名停止等の有無

第6 測量並びに工事の設計及び工事に関する調査(以下「測量等」という。以下同じ。)の委託契約並びに製造の請負契約(工事に係る建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者の資格は次の各号に掲げる事項を調査して行い、その審査基準日は毎年7月1日とする。

1 審査基準日の直前2年の年間平均取扱高

2 職員の数

3 業務の経歴

4 資本金額

5 測量等又は製造の営業年数

(物品の買入及び修繕の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)

第7 物品の買入及び修繕の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる事項を審査し、その結果を総合勘案して定める。この場合、事業の経歴、成績、信用度及び安全度をも考慮するものとする。

1 審査基準日の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年度別年間生産高若しくは年間売上高又は年間修繕金額並びに主要生産品目又は取扱品目

2 直前の決算における自己資本額

3 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数

4 審査基準日の前日までの営業年数

5 その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項

(入札参加資格審査申請書の提出時期及び方法)

第8 工事若しくは製造の請負、物品の買入又は修繕について、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところにしたがい、当該審査基準日の属する年度の11月末日までに、関係書類を大玉村長に提出しなければならない。ただし、物品の買入れその他にあっては、この限りではない。

1 工事(測量等を除く。)の請負契約に係る者についての申請書等及びその提出先

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式の1) 1部

(2) 社会保険加入状況申告書(第1号様式

(3) 建設工事入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 共同企業体以外の場合

(ア) 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し

(イ) 審査対象年に係る経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書の写し。ただし、審査対象年に係る総合評定値通知書を受けたときは、その写しをもって経営状況分析結果通知書及び経営規模等評価結果通知書に代えることができる。

(ウ) 工事経歴書(第2号様式)

(エ) 技術者経歴書【建設工事】(第3号様式の1)

(オ) 営業所及び委任関係一覧表【建設工事】(第4号様式の1)(営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限る。以下同じ。)

(カ) 納税証明書又はその写し(審査基準日の直前一年において、納付すべき額が確定した村民税、県民税、事業税及び自動車税並びに審査基準日の直前一年において納付し、又は納付すべき額が確定した消費税及び地方消費税に限る。また、当村に本店又は支店がある場合には、代表者個人の当村の納税証明書又はその写しを添付。以下同じ。)

イ 共同企業体の場合

(ア) 共同企業体協定書の写し(建設共同企業体に限る。)

(イ) 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及びアに掲げる書類の写し

(4) 申請書の提出先 大玉村総務課

2 測量等の委託契約に係る者についての申請書等及びその提出先

(1) 測量等入札参加資格審査申請書(第5号様式) 1部

(2) 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 業務経歴書(第6号様式)

イ 技術者経歴書【測量等】(第3号様式の2)

ウ 技術者集計一覧表

エ 審査基準日の直前2年の各営業年度の財務諸表

オ 営業所及び委任関係一覧表【測量・製造等】(第4号様式の2)

カ 納税証明書又はその写し

(3) 申請書の提出先 1の(3)に準ずる。

3 製造の請負契約に係る者についての申請書等及びその提出先

(1) 物品購入・製造・修繕等入札資格審査申請書(第7号様式)

(2) 物品購入・製造・修繕等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 登記事項証明書等又はその写し 1部

イ 営業所及び委任関係一覧表【測量・製造等】(第4号様式の2)

ウ 納税証明書又はその写し

エ その他必要と認める書類

(3) 申請書の提出先 1の(3)に準ずる。

4 物品の買入れ及び修繕の契約に係る者についての申請書等及びその提出先

(1) 物品購入・製造・修繕等入札参加資格審査申請書(第7号様式) 1部

(2) 物品購入・製造・修繕等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 登記事項証明書又はその写し

イ 財務諸表(決算、事業あるいは営業報告書)又は青色申告決算書

ウ 納税証明書又は写し

エ 営業所及び委任関係一覧表【測量・製造等】(第4号様式の2)

オ その他必要と認める書類

(3) 申請書の提出先 1の(3)に準ずる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大玉村を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加するものに必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定(平成2年告示第35号)は、廃止する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第234号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第1、第2、第5関係)

工事種別

一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、橋梁上部工事、PC橋上部工事、しゅんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上下水道工事、清掃施設工事、消雪工事、機械設備工事、通信設備工事、造園工事、さく井工事、グラウト工事、地上測量、航空測量、調査、土木設計、建築設計

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競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合に…

平成28年9月27日 告示第130号

(令和4年8月8日施行)