○大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月11日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護サービス事業所の働きやすい職場環境の整備により、介護従事者の確保に資することを目的とし、予算の範囲内において、大玉村介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)、法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスを行う事業をいう。

(2) 介護サービス事業者とは、介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者とは、介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボットとは、次に掲げる全ての要件を満たす介護ロボットをいう。

 目的要件として、日常生活支援における移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

 技術的要件として、次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

(ア) センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット。

(イ) 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット。

 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる要件を満たす者を対象とする。

(1) 村内において介護サービス事業を行う事業者であること。

(2) 村税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 この補助金は、次の各号に掲げる要件を満たす事業を対象とする。

(1) 介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボットを導入すること。

(2) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第9条の規定による適合性検査の証明書(PSEマーク)、Sマーク又は電磁両立性(EMC)試験等製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。

(3) 介護ロボットの導入時に、介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法及び注意事項等をメーカー等が研修するなど十分なフォローアップ体制がとられていること。

(4) 介護ロボットの導入に際しては、サービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、地域介護・福祉空間整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)別表2(1)の第1欄の区分「護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の交付基準額は、1事業所につき300万円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。ただし、国から村に示された事業者ごとの内示額により示された額(追加内示等による金額の増減が生じた場合は、増減後の額)を交付決定の上限額とする。

(補助金の交付及び申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書及び内訳書

(3) 見積書

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の条件)

第8条 申請者に対して付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業により導入した介護ロボットについて、導入後3年間の各年度の使用状況について翌年度の4月末日までに報告すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸付、取壊し、又は廃棄してならないこと。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について書類を整理し、帳簿及び書類を補助金の確定の日の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法令の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するいずれか遅い日まで保管すること。

(4) この補助金と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならないこと。

(5) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を聴取して比較し、契約相手を合理的に選定すること。

(交付決定の通知)

第9条 村長は、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(変更の承認申請)

第10条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止又は廃止及び事業の内容を著しく変更しようとするときは、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

2 村長は、前項の申請を承認したときは、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 領収書(写)及び写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 村長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し交付すべき補助金の額を確定したときは大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第13条 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業を完了した場合には、第11条の実績報告書に併せて、大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(使用状況の報告義務)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、第8条第1号に掲げる報告を介護ロボット使用状況報告書(様式第8号)により報告対象の翌年度の4月末日まで提出するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第113号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱

平成28年10月11日 告示第135号

(令和4年6月17日施行)