○大玉村保育士資格取得支援事業助成金交付要綱

平成28年11月17日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の保育所等における保育士不足の解消を図るため、保育士資格を有していない保育従事者等の保育士資格取得を支援し、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「保育所等」大玉村保育所、大玉村立幼稚園、大玉村放課後児童クラブをいう。

(2) 「保育従事者等」保育所等で現に働いている者及び資格を取得し保育所等で勤務を希望する者をいう。

(助成金交付対象者)

第3条 この要綱による助成金の交付対象者は、次の各項に該当する者とする。

(1) 保育士資格を取得した者

(2) 大玉村内の保育所等に勤務した者で村内の保育所等に3年以上勤務ができる者

(3) 村税等を完納している者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 資格取得に係る受講料(教材費を含む)

(2) 資格等の受験料

(3) 資格の登録料

(4) その他資格取得に必要と認められる経費

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とするが、その上限は100,000円とする。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の末日までに、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 身分を証明できるものの写し(運転免許証等)

(2) 受験等に要した経費を明らかにする書類

(3) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し

(4) 納税証明書(村税等に未納がない証明書)

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条の助成金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上で30日以内に助成金の可否について決定し、申請者に対し、助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認められるときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第149号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大玉村保育士資格取得支援事業助成金交付要綱

平成28年11月17日 告示第150号

(令和6年11月1日施行)