○大玉村職員懲戒審査委員会規程
平成9年6月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、大玉村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副村長を、副委員長には教育長をあて、委員は総務部長、住民福祉部長、産業建設部長及び教育部長をもってあてる。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集、定足数、表決)
第3条 委員会は委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(審査)
第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規程に基づく職員の懲戒処分については、これを委員会の審査に付すものとする。
(委員会の除斥)
第5条 委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(その他)
第7条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。