○大玉村農業委員会委員及び大玉村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成29年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、大玉村農業委員会委員(以下「農業委員」という。)及び大玉村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、9人、推進委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(大玉村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大玉村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年6月21日大玉村条例第13号)
(2) 大玉村農業委員会委員の選挙区に関する条例(昭和32年6月21日大玉村条例第14号)
(3) 大玉村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年3月22日大玉村条例第4号)
(4) 大玉村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年3月22日大玉村条例第5号)