○大玉村いじめの防止等対策委員会設置条例

平成29年3月16日

条例第5号

(目的)

第1条 大玉村の学校におけるいじめの問題等に対応するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項に規定する教育委員会の附属機関として、大玉村いじめの防止等対策委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、実効的な対策を講ずる。

(1) いじめの未然防止及び早期発見・早期対応に関すること

(2) いじめの発生時の対応に関すること

(3) 重大事態発生時の調査に関すること

(4) その他前3号に付随して教育長が必要と認めること

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 専門的な知識及び経験を有する者

(2) 村関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

2 委員に異動が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選によって選出し、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は教育長が招集し、その議長は会長をもって充てる。

2 委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 重大事態が発生した場合、当該事案の関係者等が会議に出席することはできない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の事務局は教育委員会に置き、庶務は教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大玉村いじめの防止等対策委員会設置条例

平成29年3月16日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月16日 条例第5号