○大玉村妊産婦健康診査実施要綱
平成29年4月14日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、疾病又は異常の早期発見と早期治療を図るとともに、安全な妊娠・出産を支援し、母性の健康増進に期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、村に住所を有する妊産婦とする。
(実施方法)
第4条 健康診査の実施方法は、施設健康診査とし、健康診査を実施する医療機関に委託することができる。ただし、県外の医療機関で受診を希望する者は、村長に申し出をして受診するものとする。
2 健康診査は、一般社団法人福島県医師会(以下「県医師会」という。)と契約するものとし、委託内容は、契約書で別に定める。
(種類及び回数)
第5条 健康診査の種類及び回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査 妊婦一般健康診査受診票の交付をうけた妊婦1人につき15回まで実施する。
(2) 妊婦精密健康診査 妊婦健康診査の結果、精密検査を必要とする妊婦については、村が精密健康診査受診票を交付し、妊婦1人につき1回実施する。
(3) 産後2週間健康診査 村が産後2週間健康診査受診票を交付した妊婦1人につき1回実施する。
(4) 産後1か月健康診査 村が産後1か月健康診査受診票を交付した妊婦1人につき1回実施する。
(費用負担)
第6条 健康診査費用(以下「費用」という。)については、村が定める範囲で村が負担する。
(費用支払方法)
第7条 費用の支払い方法は、県医師会からの費用請求審査を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託し、請求内容の適否を確認後、別に定める審査支払いに関する委託契約書に基づき国保連合会に支払うものとする。
3 村長は、前項の請求があったときは内容を審査し、県医師会との妊婦健康診査等委託契約書で定めた検査項目について、その委託額を上限に請求者へ支払うものとする。
(妊婦精密健康診査費用の支払方法)
第8条 妊婦精密健康診査費用は償還払いとし、対象者が医療機関で支払った自己負担分について申請書に医療機関等の証明を受けるか又は医療機関等が発行した妊婦精密健康診査に係る領収書を添付し、村長に請求する。
2 村長は内容を審査し、請求のあった妊婦精密健康診査費用を請求者へ支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。