○大玉村新生児聴覚検査費用助成実施要綱

平成29年4月14日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見、早期対応を目的として新生児聴覚検査費用助成を実施し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、村に住所を有する新生児とし、新生児聴覚検査受検票により医療機関において本検査を受けたものとする。

(実施方法)

第4条 新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施方法は、一般社団法人福島県医師会(以下「県医師会」という。)に委託し、別に定める妊婦健康診査等委託契約書に基づくものとする。ただし、県外の医療機関で聴覚検査を希望する者は、村長に申し出をするものとする。

(聴覚検査の種類及び回数)

第5条 聴覚検査の種類は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR検査」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE検査」という。)のいずれかとし、3回までの実施とする。

(聴覚検査の助成額及び助成回数)

第6条 聴覚検査の助成額及び助成回数は別に定める県医師会との妊婦健康診査等委託契約書のとおりとする。

2 聴覚検査費用(以下「費用」という。)の支払い方法は、県医師会からの費用請求審査を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託し、請求内容の適否を確認後、別に定める審査支払いに関する委託契約書に基づき国保連合会に支払うものとする。ただし、対象者が第4条で定める委託医療機関以外で受診したときの費用は、償還払いとし、対象者は、大玉村新生児聴覚検査費用償還払請求書(別紙様式)に医療機関等が発行した聴覚検査にかかる領収書を添付し村長に請求する。

3 村長は、前項の規定により請求があったときはその内容を審査し、当該請求者へ助成金を支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、聴覚検査の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大玉村新生児聴覚検査費用助成実施要綱

平成29年4月14日 告示第64号

(令和元年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成29年4月14日 告示第64号
令和元年7月19日 告示第92号