○大玉村公立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成23年3月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき大玉村公立学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、教育する力を高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域の住民

(3) 対象学校を卒業した者その他の対象学校に関係を有する者

(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 対象学校の校長その他の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者の他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。

4 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。

5 委員の一部については、公募することができる。

6 委員の定数は、25人以内とする。

7 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

8 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。ただし、報酬は原則として無償とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前条第7項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 前条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 会長及び副会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(学校運営に関する基本的な方針等の承認)

第9条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設、設備の管理及び整備に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項の前年度運営実績報告に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(運営等に関する支援)

第11条 協議会は、当該設置校の運営が円滑かつ効果的に進められるようにするために、第16条に定める部会等による直接的な支援及び関係機関・組織との連絡・調整等による間接的な支援を行うものとする。

(会議)

第12条 会長は、協議会の会議を招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。

6 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

7 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開とする。ただし、当該設置校の職員の人事に関する事項その他の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(運営への参画促進、点検及び評価等)

第14条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

3 協議会は、対象学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

4 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(運営に必要な事項等)

第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、運営及び学校支援のために、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(コミュニティ・スクール委員会)

第17条 教育委員会は、対象学校間の連携した運営を円滑に推進するために必要な事項を協議する機関として、すべての対象学校の協議会で組織するコミュニティ・スクール委員会を設置する。

2 教育委員会は、すべての対象学校の協議会の委員全員をコミュニティ・スクール委員会の委員に任命する。

3 コミュニティ・スクール委員の定数は、25人以内とする。

4 コミュニティ・スクール委員の報酬は、原則的に無償とする。

5 コミュニティ・スクール委員会の委員及び運営等については、第5条から第8条まで及び第11条から第16条までの規定を準用する。

6 コミュニティ・スクール委員会は、第9条1項各号に掲げる事項その他学校運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

7 コミュニティ・スクール委員会の事務局を、大玉村教育委員会事務局内に置く。

8 コミュニティ・スクール委員会の事務局に、コミュニティ・スクールコーディネーターを置く。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大玉村公立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成23年3月18日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)