○大玉村地域公共交通会議設置要綱
平成29年4月24日
告示第67号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、大玉村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 地域公共交通計画の策定、変更及び実施に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表
(3) 一般貸切旅客自動車運送事業者の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表
(5) 住民又は利用が想定される者の代表
(6) 東北運輸局長若しくは福島運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表
(8) 道路管理者、公安委員会、学識経験者その他、交通会議が必要と認める者
(9) 村長又はその指名する者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(交通会議の運営)
第5条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に開催する会議は、村長が招集する。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 交通会議の議決の方法は、出席委員の2分の1以上の賛同をもって決する。
4 交通会議は原則として公開とする。
5 交通会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(協議結果の取り扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第173号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第90号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。