○大玉村デマンド型乗合タクシー運行要綱

平成29年5月11日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 デマンドタクシーとは、利用しようとする者からの予約を受けて、乗合により村内各地区(自宅)とそれぞれの対象施設の間を送迎することをいう。

(運行方法)

第3条 村長は、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条及び第21条の規定に基づき一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)に委託することができる。

(運行区域)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、大玉村の全域、本宮市及び二本松市の一部とする。

(利用対象者)

第5条 利用対象者は、1人で乗降可能な者、若しくは付添いにより乗降が可能な者とし、かつ、第9条に定める事前登録をした者とする。

(対象施設)

第6条 デマンドタクシーの乗降可能な対象施設は、別表に定める。

(運行日)

第7条 運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)、お盆(8月14日から16日)は除く。

2 予約がないときは、運行を休止するものとする。

3 天災その他やむを得ない事情により、乗合タクシー運行に支障があると認めるときは、運行を変更、又は中止することができる。

(運行時間)

第8条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時00分から午後5時00分の範囲内の時刻とする。

(登録申請等)

第9条 デマンドタクシーの利用を希望する者は、あらかじめ次の各号のいずれかの方法により申請しなければならない。

(1) 書面による申請の方法

(2) 専用のWEBアプリによる申請の方法

(利用料及び支払方法)

第10条 利用者が支払う利用料金は、次に掲げるものとし、乗車時に現金により運転者へ支払うものとする。

(1) 利用料金は、1人1乗車当たり、次のとおりとする。

ア 大人(小学生以上) 300円

イ 要介護認定者及び要支援認定者(介護保険被保険者証を提示・確認した場合) 無料

ウ 障がい者(障害者手帳を提示・確認した場合) 無料

エ 未就学児 無料

(乗車拒否)

第11条 運行事業者は、乗車しようとする者又は乗車した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとする者

(2) 泥酔した者

(3) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(4) 安全な運行の妨げとなるおそれのある者

(5) 不正な方法等により利用しようとする者

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年告示第40号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年告示第170号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則(令和6年告示第156号)

この要綱は、令和6年12月17日から施行する。

別表(第6条関係)

対象施設

種類

対象施設

公共施設

村内各公共施設(アットホームおおたま及びフォレストパークあだたらを除く)

病院・医院

調剤薬局

村内及び本宮市中心市街地の各病院・医院、枡記念病院

上記近隣の各調剤薬局

駅

本宮駅、杉田駅

金融機関

村内及び本宮市中心市街地の金融機関

小売店等

村内各小売店等

大玉村デマンド型乗合タクシー運行要綱

平成29年5月11日 告示第69号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第9節 その他
沿革情報
◆ 平成29年5月11日 告示第69号
◇ 平成30年3月30日 告示第40号
◇ 令和2年9月24日 告示第170号
◇ 令和6年12月10日 告示第156号